特別免許状及び特別非常勤講師の活用事例

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特別免許状とは?

・教員免許状を持たないが、教科に関する優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、授与権者(都道府県教育委員会)の行う教育職員検定により学校種及び教科ごとに授与する「教諭」の免許状です。(昭和63年に創設)
・教科担任制を採用している中学校や高等学校はもとより、小学校においても、特定の教科を指導する専科指導教員として活躍することが期待されます。

特別免許状の授与件数

参考)特別免許状の授与件数
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1353329.htm

特別免許状の授与までの流れ

特別免許状の授与までの流れ

特別免許状を活用して学校の先生になった事例

特別非常勤講師制度とは?

・地域の人材や多様な専門分野の社会人を学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応やその活性化を図るため、教員免許を有しない非常勤講師を登用し、教科の領域の一部(例えば、中学校「技術」のうちの「プログラミング」に関する内容など)を担任させることができる制度です。(昭和63年に創設)
・任命・雇用しようとする者から授与権者(都道府県教育委員会)への届出が必要です。

特別非常勤講師の届出件数

(参考1)特別非常勤講師の届出件数

特別非常勤講師の届出事例(令和5年度)

(参考2)特別非常勤講師の届出事例(令和5年度)

特別非常勤講師制度を活用して学校の先生になった事例

Q&A

A:教員免許状には、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類があります。最も一般的な普通免許状は、大学等で教職課程を履修することで授与されるものです。社会人の方でも、今から大学等に入学し、教職課程を履修して普通免許状を取得することも可能です。ただし、特別免許状は、大学等で教職課程を履修せずとも、教科に関する優れた知識経験や技能を持つ人物を学校現場に迎え入れる制度ですので、特別免許状の授与を受けて教師として働くことも可能です。
このほかにも、教員免許状を所有していなくても、教科の領域の一部について単独で指導や評価を行うことができる「特別非常勤講師」という制度もあります。例えば、教科「保健体育」のうちのバスケットボールに関する授業など「教科の領域の一部」について、教員免許状を持っていなくても、採用権者が都道府県教育委員会に届出を行うことで「特別非常勤講師」として単独でその領域の指導や評価を行うことができます。特別非常勤講師の応募要件は、各都道府県や市町村の教育委員会によって異なります。
A:特別免許状は、教師の採用権者(教育委員会や学校法人など)からの推薦に基づき、都道府県教育委員会が実施する教育職員検定において、
①担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能
②社会的信望と教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有しているか を確認した上で、
③あらかじめ学識経験者や学校管理職の意見を聴き、これらに合格した場合に授与されます。
授与までの具体的な手続き方法や審査基準は各都道府県教育委員会がそれぞれ定めていますが、ALTなどで既に学校現場で働いており勤務先の学校から推薦を得る場合や、特別免許状の授与を前提とした、教育委員会や学校法人による一般公募を通して、これに合格することにより推薦を得る場合などがあります。
A:採用・任命を行う教育委員会の判断によることとなりますが、一般的には、特別免許状を持つ方は「教諭」として任用されますので、労働条件や待遇において普通免許状を持つ教諭と異なる扱いとなることはありません。
A:特別免許状は「教科に関する専門的な知識経験または技能」などをもって授与されるものとなりますので、小学校については全教科ではなく個別の教科について授与されます。内容については免許状の教科に加え、「道徳」「特別活動」や免許状の教科に関連する「総合的な学習の時間」を担当することが可能です
A:校内研修や大学と連携して行う研修など、教職の基礎や教科指導、教材作成、生徒指導などについて学べるよう、各学校や教育委員会がそれぞれ研修を行っています。また、教科の専門性を更に伸ばす研修を行っている場合もあります。