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資料1−2

ダウンロード/印刷用(PDF:399KB)]

「権利制限の見直し」に対する法制問題小委員会各委員提出意見
(論点別整理)


1.特許審査手続に係る権利制限について

 
1−A
  非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について

 
1−B
  非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製について

 
1−C
  審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製について

 
1−D

  特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について

2.薬事行政に係る権利制限について

 
2−A
  承認・再審査・再評価制度において、申請書に研究論文等を添付する必要があるため、研究論文等の複写を作成し、国等に頒布することについて

 
2−B
  副作用感染症報告制度・治験副作用報告制度において、期間内に副作用等の発現に係る研究論文等の複写を作成、調査し、国等に頒布することについて

 
2−C

  製薬企業は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布することについて

3.図書館関係の権利制限について

 
3−A
  著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて

 
3−B
  図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて

 
3−C
  「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて

 
3−D
  図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について

 
3−E
  著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて

 
3−F

  ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて

4.障害者福祉関係の権利制限について

 
4−A
  視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて

 
4−B
  聴覚障害者情報提供施設等において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製について
また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について


 
4−C
  聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて

 
4−D

  私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて

5.学校教育関係の権利制限について

 
5−A
  eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて

 
5−B
  第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積することについて

 
5−C

  同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすることについて

6.政令等の委任について

7.自由記載

 著作権分科会法制問題小委員会(第4回)後において、里中委員から意見訂正の依頼がございましたため、一部当日の配付資料を修正しております。



  本資料は、法制問題小委員会における検討の便宜のため、以下の記載要領を各委員に配付し、記載いただいた個票(資料1−3)を基に、事務局において、各論点別に事務的に委員のコメントの整理を行なったものであり、マル/バツ/サンカクの領域については「マル」、「バツ」、「サンカク」ごとに委員名の五十音順で並べたものである。



記載要領

(1)  「マル/バツ/サンカク」の欄には、もとより、一義的な回答をすることが困難な場合があることも想定されますが、時間的な制約等も厳しい中、扱うべき議題や論点が多いため、効率的な議論に資するよう、必要に応じてコメントを適宜補足していただきつつも(下記<記載例>の(コメント例)参照)、「マル」、「バツ」、「サンカク」のいずれかを必ず御記載下さい。

マル 重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。
バツ 今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。
サンカク どちらとも言えない。

  <記載例>
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
○−A (略) まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 (コメント例)
何々の理由から、法改正が必要。ただし、何々の点は留意すべき。
・現行規定(何々何々項「何々」)でも読めると解するが、明確化のため法改正すべき。
○−B (略) ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 (コメント例)
・ニーズに係る実態データや、何々との問題点を克服する方法や論拠がなお不十分。
何々の論点と違い、何々の論点については権利者の利益とのバランス上問題がある。
○−C (略) さんかく、どちらとも言えない。 (コメント例)
・現行規定(何々何々項「何々」)でも読めると解するため、法改正は必ずしも必要ないと考えるが、審議会の見解としてその旨残したい。
・要望の趣旨・内容自体が判然とせず、判断しかねる。

(2)  「6.政令等への委任」欄には、各要望事項の政令等への委任に係る御意見(可否、くくり方(各要望事項に関連した既存の条文の再整理も含み得る。)、問題点等)がある場合には、積極的に御記載ください。

(3)  「7.自由記載」欄には、個別の要望事項に一対一で対応する回答欄では記載しにくいような、「権利制限の見直し」全体を通じた委員の御意見などがある場合には、必要に応じて適宜御記載ください。

  (以上)


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