委員名 |
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コメント |
市川委員 |
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加藤委員 |
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大渕委員 |
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小泉委員 |
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末吉委員 |
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図書館関係を政令に委任し、当該政令を31条と同趣旨とし、本件項目追加。 |
茶園委員 |
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土肥委員 |
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中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。 |
中山委員 |
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権利制限を認めるべきである。図書を貸し出した図書館に戻し、そこで改めて複製の申請をさせ、複製することは、利用者に極めて多大な手間を取らせるだけであり、結果的には複製できるので、権利者の利益には全く影響がない。強いて言えば、国民に面倒で無駄な手間暇を強制することにより、複製意欲を減退させるという点において権利者に有利となるかも知れないが、文化の発展という意味からは極めて好ましくない。 |
野村委員 |
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浜野委員 |
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図書館が増え続ける図書に対応するために、機能の分散化はいたしかたないことである。 |
村上委員 |
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森田委員 |
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山地委員 |
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山本委員 |
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著作物の貸し借りは、借り手において新たな複製物が作成されない限り、著作権者に損害を生じないと考えるので、上記の 著作権者に被害を生じさせない利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。なお、ここでは、借り手において新たな複製物が作成されるが、31条に基づく複製である限り、やはり「通常の利用を妨げない」範囲に止まる。 |
里中委員 |
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複製が認められるケース(今や手に入りにくくなっているもの)と市場で容易に入手できる本との扱いの差をルールとして確立させた上でなら良いと思う。 |
前田委員 |
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稀少本については理解できるが、容易に購入できる図書であるのに、複数の図書館が共同して1冊しか購入しないという事態が生じるのなら、著作権者の利益を害するおそれがある。 |
松田委員 |
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3号については、同号の要件にて 。同号は、提供が許されているのであるから借り受けた図書館が複製することも認めるべきで、実質的損害はない。 |
潮見委員 |
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3に関しては、見解が両極に分かれていることもあり、時間をかけて慎重に検討すべきではないか。拙速は避けるべきであろう。 |