委員名 |
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コメント |
市川委員 |
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大渕委員 |
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加藤委員 |
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小泉委員 |
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里中委員 |
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無線と有線の差は同一構内においては関係ないと思う。 |
末吉委員 |
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2条1項7号の2を改正する。 |
土肥委員 |
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中山委員 |
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無線LANが発達している現在、これを有線と区別する理由はない。 |
野村委員 |
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浜野委員 |
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工事の簡便さや費用の面から教育機関では、有線LANよりも無線LANが普及する可能性が高く、暗号化によって、無線のセキュリティの方が有線よりも劣るということはなくなっている。そのため、LANであれば有線と無線を区分する必要なないと思う。 |
松田委員 |
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実質変更はない。 |
村上委員 |
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山本委員 |
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中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありませんが、本件は教育機関に限らず、一般的な同一構内LANの問題として検討すべきと考えます。 |
森田委員 |
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35条但書が従前どおり厳格に適用されることが前提であれば、学校等の教育機関における著作物利用の実態と必要性に応じた法改正は認めてよいが、法改正はそれに伴う著作物利用の拡大を当然に許容する趣旨であるとして、35条但書の適用が事実上緩和されることが期待されているとすれば問題は大きい。かりに法改正するのであれば、35条但書の恣意的な解釈による運用を回避するために、教育機関の種別や態様に応じたガイドラインを設けるなどその明確化を図る措置が併せて講じられるべきである。 |
山地委員 |
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「同一構内における無線LAN」の「技術的意味」の明確化が必要である。 |
潮見委員 |
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5に関しては、学校教育に携わる機関で著作権に関する認識と権利保護の必要性がどれほどまでに共有されているかどうか、疑問がないわけではない(きちんと対応できている機関・部局があること自体は否定しない)。実態調査を密にした上で検討すべきであり、拙速は避けるべきである。 |
茶園委員 |
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まず、有線LANについて、公衆送信に当たらないとすることの妥当性を検討し、その妥当性が認められてから、無線LANについて検討すべきと思われる。 |
前田委員 |
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他の領域に影響することの大きな問題であり、慎重な検討を要する。 |