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4−C
聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて
委員名
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コメント
市川委員
加藤委員
小泉委員
潮見委員
末吉委員
一部
、他は
知的障害者のための字幕の翻案につき、37条に加える。他は、継続検討。
茶園委員
中山委員
4−B(これも権利制限を認めるべきである。手話や字幕は、必ずしも原文通りの全文を現すことは不可能かも知れないが、これを認めないことによる弊害を勘案すべきである。著作権法が視覚障害者のための手話や字幕を阻害しているとすれば、著作権法の存在理由を問われかねない。)で述べた通り、ある程度の要約を認めないと言うことは、手話や字幕を認めないということに等しいことであり、権利者といえどもこの程度は我慢すべきである。
中村委員
権利制限の対象とすることに異存ありません。
野村委員
浜野委員
国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。
前田委員
翻案主体を一定の施設(当該施設でボランティア活動に取り組む人を含む)に限定し、かつ、翻案物の利用者を知的障害者や発達障害者に限定することを条件として賛成。
村上委員
森田委員
山地委員
山本委員
障害者の福祉という優越的価値のために必要な利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。
大渕委員
未だ趣旨等が明確でない面があるので、明確化を待ちたい。
土肥委員
技術的な問題により解決されるべき。
松田委員
著作者の同意を全くなしにすることに疑問が残る。
里中委員
著作者の意向によるので検討が必要。
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