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3−C
  「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて

委員名 マル/バツ/サンカク コメント
市川委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
大渕委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
加藤委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
小泉委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
里中委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 資料保有は100年後200年後を視野に入れて必要と思われる。ただし、複製物の利用について検討が必要と思われる。
末吉委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 図書館関係を政令に委任し、当該政令を31条と同趣旨とし、本件項目追加。
茶園委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
土肥委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
中村委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。
中山委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 これも権利制限を認めるべきである。これを認めないと、この技術革新の時代においては、再生手段の技術革新が進めば進むほど、図書館で利用できる資料が減ってしまうことになる。図書館の使命から考えて当然のことである。現行法13条2号も同様の精神の規定であり、この規定で読み込むことが可能なら改正は不用であるが、疑わしいなら、この場合も規定に盛り込むべきである。
野村委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
前田委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 当該著作物について新形式の複製物が存在しないこと、との留意事項のもとで運用されるのであれば、問題はない。
村上委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
森田委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
山地委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
山本委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 31条2号が資料保存のための複製を許しているのは、文化の保存という優越的価値のために必要な利用行為だからだと考える。このことは、再生手段が入手困難になる場合についても全く同じである。したがって、1優越的価値のための利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。
浜野委員 さんかく、どちらとも言えない。 意図して絶版にした場合などもあり、登録機関などを設け、著作者が生存する間は、著作者の判断をあおげるようにしておく必要があろう。
松田委員 さんかく、どちらとも言えない。 入手の困難性について、定めを設けることを要する。
潮見委員 ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 3に関しては、見解が両極に分かれていることもあり、時間をかけて慎重に検討すべきではないか。拙速は避けるべきであろう。

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