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4.
障害者福祉関係の権利制限について
4−A
視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて
委員名
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コメント
市川委員
加藤委員
大渕委員
小泉委員
里中委員
ニーズに充分答えるために必要。
潮見委員
末吉委員
37条3項及び37条の2を政令に委任し、本件を加える。
茶園委員
土肥委員
中山委員
健常者が利用できるのと同等に近い利用ができるような手段を講じるべきである。視覚障害者がインターネットを通じた利用ができないという理由は全くないし、世論の理解も得られない。視覚障害者のような弱者こそインターネットの利用価値は高く、著作権法がその阻害要因になることは許されない。
中村委員
権利制限の対象とすることに異存ありません。
野村委員
視覚障害者以外の者が自由に利用できないような配慮が必要であろう。
浜野委員
国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。
村上委員
森田委員
山地委員
前田委員
対象者が視覚障害者に限定され、健常者が含まれないことを確保する手段が必要。
松田委員
公衆送信は、一般図書利用者の利用環境以上を定めることになるのではないか。
イコールの利用環境を作るところまでが、著作権法上の対処ではないか。
山本委員
要望の趣旨は理解できるが、要望の範囲が広範に過ぎるので、さらに検討を要すると考える。
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