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6. 政令等の委任について

  大渕委員
具体的には、内容ないし条文の文言案の方向性がある程度固まった段階で考えたいが、社会情勢の急激な変化等にも迅速に対応できるように、技術的な事項については、政令等への委任の活用を図ることが好ましいと思われる。

  末吉委員
類型的な行為であり、権利者の不利益も限定的で、かつ、機動的な改正が求められる分野については、政令への委任をするべきである。

  中山委員
書き方としては、現在の著作権法は細かすぎる面もあり、全てを法律に書き込むのではなく、政令に落とすことも考慮すべきである。

  中村委員
法の規定を政令、ガイドラインその他の行政運用に委任することを進めるべきと考えます。制度対応の機動性・柔軟性を確保する要請は、権利関係を法文で明確化するメリットを上回るものがあると思います。権利制限の議論についても、解釈を明確化することで対応可能なものがいくつもありそうです。行政運用の範囲を広げるとともに、司法で解決する実態を増し、立法(法律)と行政、司法のバランスを再構築することを望みます。

  松田委員
1及び2その他同等の行政目的の複製については、政令で定めるという方法もある。

  山地委員
技術の進歩は著しく(望ましくは、原則・基準等を法律で示した上で)、個別具体的事項は、政令委任を行なってもよいのではないかと思われる。

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