ページの本文に移動する
サイトマップ
English
サイト内検索:
詳細検索
ここからサイトの主なメニューです
お知らせ
政策について
白書・統計・出版物
申請・手続き
文部科学省について
教育
科学技術・学術
スポーツ
文化
4−B
聴覚障害者情報提供施設において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製についてまた、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について
委員名
/
/
コメント
市川委員
加藤委員
小泉委員
潮見委員
末吉委員
一部
、他は
手話による複製を37条に加える。他は継続検討。
茶園委員
中山委員
これも権利制限を認めるべきである。手話や字幕は、必ずしも原文通りの全文を現すことは不可能かも知れないが、これを認めないことによる弊害を勘案すべきである。著作権法が視覚障害者のための手話や字幕を阻害しているとすれば、著作権法の存在理由を問われかねない。
中村委員
権利制限の対象とすることに異存ありません。
野村委員
浜野委員
国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。
村上委員
森田委員
山地委員
山本委員
前段の要望については、障害者の福祉という優越的価値のために必要な利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。しかし、後段の利用行為は、要件を厳格に定めなければ、「著作権者の正当な利益を不当に害する」おそれがあるので、慎重に検討する必要があると考える。
大渕委員
未だ趣旨等が明確でない面があるので、明確化を待ちたい。
土肥委員
技術的な問題により解決されるべき。
松田委員
公衆送信は、一般図書利用者の利用環境以上を定めることになるのではないか。
イコールの利用環境を作るところまでが、著作権法上の対処ではないか。
里中委員
もともと聴覚障害者向けにつくられたものなのか、そうでないのかで違ってくる。著作者が手話や字幕を許可したのなら良い。
前田委員
字幕については洋画等のDVDに含まれており、これを無許諾で複製することを認める合理的な理由はない。手話又は字幕付の商品が提供されていない作品については権利制限を認める理由を首肯できるが、対象者に健常者が含まれないことを確保する手段が必要。国等の予算で解決することも考えられるのではないか。
前のページへ
次のページへ
ページの先頭へ
文部科学省ホームページのトップへ
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology