委員名 |
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コメント |
市川委員 |
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大渕委員 |
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小泉委員 |
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里中委員 |
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資料の性格上、国民が利用し易い形での提供が望まれる。 |
末吉委員 |
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図書館関係を政令に委任し、当該政令を31条と同趣旨とし、本件項目追加。 |
茶園委員 |
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土肥委員 |
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中山委員 |
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官公庁の広報資料は、多く読まれることに意味があり、全文複写を認めることに問題はない。特に図書館における全文複写は、むしろ歓迎すべきことである。 |
野村委員 |
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浜野委員 |
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「官公庁作成広報資料及び報告書等」は、国防などの例外を除き、パブリックドメインが原則である。 |
前田委員 |
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現行法32条2項は、禁止表示がない限り刊行物への転載を認めており、同様の条件で図書館での複製・提供を認めることに問題はない。 |
村上委員 |
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森田委員 |
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山地委員 |
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山本委員 |
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官公庁であっても民間団体と同じ事業を行うものを除けば、その作成する資料等は公益目的で作成されたものであるから、国民の公有に属すべきものである。したがって、 著作権者に被害を生じさせない利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。 |
加藤委員 |
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図書館に限らず一般的に合法であるべきではないか |
中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありませんが、本件は図書館における利用に限らず、官公庁作成資料等の一般的な複写に関する問題として検討すべきと考えます。 |
松田委員 |
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官公庁作成広報資料の定義を明確にできるか。
当該官公庁が「図書館における複製可」の表記で足りるのではないか。 |
潮見委員 |
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3に関しては、見解が両極に分かれていることもあり、時間をかけて慎重に検討すべきではないか。拙速は避けるべきであろう。 |