委員名 |
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コメント |
市川委員 |
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加藤委員 |
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小泉委員 |
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里中委員 |
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障害をもつ人の利用に供するために公表されたという目的に適うことと思う。 |
末吉委員 |
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図書館関係を政令に委任し、当該政令を31条と同趣旨とし、本件項目追加。 |
中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。 |
中山委員 |
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これも権利制限を認めるべきである。新しい技術が出現したことにより、録音に限定する必然性がなくなっており、障害者が健常者に近いレベルでの文化の享受を認めるのは当然のことである。対象施設の範囲も拡張すべきであるが、どこまで拡張すべきか、という点については関係者の意見も十分に聴取して決めるべきである。公衆送信についても利用者の範囲については同様の配慮が必要であろう。 |
野村委員 |
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浜野委員 |
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国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。 |
村上委員 |
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森田委員 |
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山地委員 |
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大渕委員 |
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未だ趣旨等が明確でない面があるので、明確化を待ちたい。 |
茶園委員 |
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土肥委員 |
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範囲対象が不明。 |
前田委員 |
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・複製の方法を録音に限定しないことを求める理由が明確でない。
・視覚障害者以外であっても、「上肢障害でページをめくれない人や高齢で活字図書が読めない人、ディスレクシア(難読・不読症)、知的障害者等」、心身の障害により通常の書籍の閲読が困難な方々を対象に加えることには賛成。ただし、健常者も含めることには反対。
・対象施設を視覚障害者福祉施設に図書館等を加えることには賛成。ただし、対象施設の限定を一切なくすことには反対。
・公衆送信を認めるとしても、対象者を心身の障害により通常の書籍の閲読が困難な方々に限定する必要がある。 |
潮見委員 |
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3に関しては、見解が両極に分かれていることもあり、時間をかけて慎重に検討すべきではないか。拙速は避けるべきであろう。 |
松田委員 |
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図書館が一般に「読書に障害を持つ人」の用に複製、公衆送信を行ないうるということになる。限定を要する。 |
山本委員 |
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要望の趣旨は理解できるが、要望の範囲が広範に過ぎるので、さらに検討を要すると考える。 |