委員名 |
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コメント |
大渕委員 |
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加藤委員 |
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小泉委員 |
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里中委員 |
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必要と認められる限度のルールづくりの検討が必要。 |
末吉委員 |
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新設する。権利者の利益を害してはならない旨のただし書を入れる。 |
茶園委員 |
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土肥委員 |
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中山委員 |
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授業の質を高めるためには、同じ教育機関内において情報の交換・相互利用は有意義であり、可能な限り認めるべきである。それに加え、教員同士が共同して教材の開発に当たることも必要であり、そのような場合にも対処できるようにして欲しい。 |
中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。 |
野村委員 |
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著作権法35条で認められているものとバランスがとれていることが必要であろう。 |
市川委員 |
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権利者の利益を不当に害することがないとはどのような場合か、より明確にする必要があるのではないか。 |
浜野委員 |
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学術雑誌などもオンライン化が進みつつあり、データを利用者側のサーバーに置くのではなく、著作者側のサーバーに置いてリンクすることが望ましく、議論の余地がある。 |
前田委員 |
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・基本的には理解できる。
・「当該教育機関の教育の過程」の定義が必ずしも明確ではなく、詳細を詰める必要がある。
・具体的にどのような場合であれば、「権利者の通常の利用を害せず、かつ正当な利益を不当に害しない」と言えるかについて、ガイドラインが必要。 |
松田委員 |
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自宅に帰って自習する者も「当該教育機関の教育の過程ということになるのか。
そうであると教科書を一冊サーバーに入れておくことになるのではないか。
教育における著作物の市場は大きいのでかなり実質的な影響が出るものと考える。 |
村上委員 |
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「教育機関の教育の過程」の内容が不明確である。 |
森田委員 |
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35条但書が従前どおり厳格に適用されることが前提であれば、学校等の教育機関における著作物利用の実態と必要性に応じた法改正は認めてよいが、法改正はそれに伴う著作物利用の拡大を当然に許容する趣旨であるとして、35条但書の適用が事実上緩和されることが期待されているとすれば問題は大きい。かりに法改正するのであれば、35条但書の恣意的な解釈による運用を回避するために、教育機関の種別や態様に応じたガイドラインを設けるなどその明確化を図る措置が併せて講じられるべきである。 |
山地委員 |
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権利者の利益を不当に害することがないようにするための限定、権利者への補償、等についての更なる検討が必要である。 |
潮見委員 |
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5に関しては、学校教育に携わる機関で著作権に関する認識と権利保護の必要性がどれほどまでに共有されているかどうか、疑問がないわけではない(きちんと対応できている機関・部局があること自体は否定しない)。実態調査を密にした上で検討すべきであり、拙速は避けるべきである。 |
山本委員 |
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要件を厳格に定めなければ、「著作権者の正当な利益を不当に害する」おそれがあるので、慎重に検討する必要があると考える。 |