委員名 |
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コメント |
大渕委員 |
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加藤委員 |
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小泉委員 |
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里中委員 |
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必要と認められる限度のルールづくりの検討が必要。 |
末吉委員 |
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35条2項を改正する。 |
中山委員 |
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eラーニングの実体を勘案すると、同時にという要件は、むしろ円滑な教育の妨げとなるので、異時も加えるべきである。 |
中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。 |
野村委員 |
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著作権法35条で認められているものとバランスがとれていることが必要であろう。 |
村上委員 |
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山地委員 |
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土肥委員 |
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手段・方法については考える必要がある。 |
浜野委員 |
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教育利用ということで、著作物の利用は大幅に黙認されてきたが、eラーニングになると、学生数は集合教育では不可能な膨大な数の学生も対象にできるので、また国外の学生も対象にできるので、著作者の被る実損も膨大なものとなる可能性がある。 |
前田委員 |
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・基本的には理解できる。
・対象者を授業の履修者に限定する必要がある。また、その履修者の数によっては、現行法35条ただし書きに該当する場合が生じる可能性がある。具体的にどの程度の履修者数であれば権利制限の対象とするのか、議論を詰める必要がある。 |
松田委員 |
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eラーニングのビジネスを構築している者の意見を聴取すべきである。 |
森田委員 |
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35条但書が従前どおり厳格に適用されることが前提であれば、学校等の教育機関における著作物利用の実態と必要性に応じた法改正は認めてよいが、法改正はそれに伴う著作物利用の拡大を当然に許容する趣旨であるとして、35条但書の適用が事実上緩和されることが期待されているとすれば問題は大きい。かりに法改正するのであれば、35条但書の恣意的な解釈による運用を回避するために、教育機関の種別や態様に応じたガイドラインを設けるなどその明確化を図る措置が併せて講じられるべきである。 |
市川委員 |
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潮見委員 |
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5に関しては、学校教育に携わる機関で著作権に関する認識と権利保護の必要性がどれほどまでに共有されているかどうか、疑問がないわけではない(きちんと対応できている機関・部局があること自体は否定しない)。実態調査を密にした上で検討すべきであり、拙速は避けるべきである。 |
茶園委員 |
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著作物が授業を受ける者以外の者に流通し、著作権者の利益に悪影響を及ぼさないかどうかを検討する必要がある。 |
山本委員 |
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要件を厳格に定めなければ、「著作権者の正当な利益を不当に害する」おそれがあるので、慎重に検討する必要があると考える。 |