委員名 |
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コメント |
大渕委員 |
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末吉委員 |
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図書館関係を政令に委任し、当該政令を31条と同趣旨とし、本件項目追加。 |
土肥委員 |
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中山委員 |
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これも権利制限を認めるべきである。自宅に戻れば、私的使用目的の範囲であれば自由に複製できるのであり、図書館利用者に余計な手間を取らせるだけである。例えば論文作成中にインターネットの情報が必要となるたびに図書館を抜け出し、自宅に戻り、複製の後また図書館に行くという馬鹿げた事態が生じる。 |
野村委員 |
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村上委員 |
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森田委員 |
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山本委員 |
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インターネット上にアップロードしている場合であっても、プリントアウトを禁止してブラウジングのみを許すことを明示していない限り、プリントアウトについて黙示の許諾があると思われる。したがって、 著作権者に被害を生じさせない利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。 |
市川委員 |
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黙示の許諾で対応できるのではないか。 |
加藤委員 |
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図書館に限らず一般的に合法であるべきではないか。 |
中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありませんが、本件は図書館における利用に限らず、インターネット情報の一般的なプリントアウトに関する問題として検討すべきと考えます。 |
浜野委員 |
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インターネット上での情報利用条件の明示についての原則を作ることが先決。 |
前田委員 |
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図書館に限られた問題ではなく、一般論として議論すべき。 |
松田委員 |
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趣旨理解不足で申し訳ない。当該調査研究者がプリントアウトしうる場合に図書館がこれをすることを可とすべき。 |
小泉委員 |
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里中委員 |
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図書館自身が利用するのか、来館者が利用するのかで対応は違うと思う。 |
潮見委員 |
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3に関しては、見解が両極に分かれていることもあり、時間をかけて慎重に検討すべきではないか。拙速は避けるべきであろう。 |
茶園委員 |
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インターネット上の情報をプリントアウトすることは、あらゆる場所で行われるものであることから、図書館だけについて規定することを不自然に思われる。 |
山地委員 |
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黙示の許諾の有無に関する解釈、本権利制限規定を設けた場合の、図書館以外の分野に与える影響等について、更なる検討、議論が必要である。 |