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4−D
私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて
委員名
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コメント
市川委員
加藤委員
小泉委員
里中委員
もともとの条件が想像力不足。
潮見委員
茶園委員
土肥委員
第三者については誰でもということにはならないのではないか。
中山委員
これも権利制限を認めるべきである。自ら複製することもできない者が他人の助けをかりることは当然である。もしこれを認めないとすると、複製すらできない最も弱い者は、30条の恩恵に浴することができず、文化の享受という点で、健常者との落差が著しいことになる。
中村委員
権利制限の対象とすることに異存ありません。
野村委員
前田委員
非営利目的かつ無償の行為に限り、賛成。
森田委員
山地委員
山本委員
障害者の福祉という優越的価値のために必要な利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。
大渕委員
未だ趣旨等が明確でない面があるので、明確化を待ちたい。
浜野委員
「点字、録音等による形式」で、多くのものが含まれる可能性がある。
松田委員
当該障害者の私的使用のために同所で点字・録音をすることは今でも許されているものと考えます。
「一定の条件」にもよるが、これを他所で行なうことは30条の問題ではないように思う。
村上委員
一定の条件を満たす第三者をどう特定するか。
末吉委員
私的複製の問題とともに、もう少し検討が必要。
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