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2−C
  製薬企業は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布することについて

委員名 マル/バツ/サンカク コメント
里中委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 審査をすみやかに進めるために必要。ただし、著作権者の利益を守る配慮が必要と思われる。
潮見委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 2すべてに共通することだが、権利制限を認める点について特に反対はしないが、著作権者に対する事後的な補償制度を、併せて検討すべきではないか。
茶園委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 国民の生命・健康を守るために、法改正が必要。複製を許容することによって、著作権者の利益に一定程度の影響を与えることが考えられるが、迅速に情報提供をしなければならないため、権利者の許諾を待つことはできず、また、複製される研究論文等の多くは複写権センターではカバーされていないようである。ただし、著作権者に一定の使用料を支払うことが実際問題として可能であるかどうかを検討すべきである。
中山委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 これは、私人(製薬企業)が複製し私人(医療関係者、国立の病院の場合も含む)に提供するものではあるが、その目的は国民の健康の維持であり、これにより複製をした者が複製物から直接的な利益を得るものでもない。製薬企業は論文タイトル等を医療関係者に通知し、医師等が自らの責任において権利関係の調査と権利処理をして複製することは、現実的には不可能であり、また可能であるとしても時間が掛かりすぎるし、権利者の探索のできない場合もあり得る。その結果は、病人にしわ寄せが行くことになる。これも権利制限を認めるべきである。
野村委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 薬事行政外で利用されないような配慮が必要であろう。
松田委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 行政庁による行政目的文書(42条)に準ずる実質的な損害は少ない。
但し、他の行政庁同種要請がないかを検討すべきである。
森田委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 法改正する場合の形式としては、個別の手続等に限定した規定を必要に応じて随時追加するのではなく、42条を改正し、それらをも包摂しうるような一般的な基準を示す規定とするのが望ましい。その際、現行42条は、1裁判手続のために必要と認められる場合と、2立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合という権利制限の趣旨および範囲が異なる2つのタイプを併存させているが、これを書き分けるなどその明確化を図ることも併せて検討されるべきである。
山地委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 医師会、薬剤師会からも薬事法に関わる文献の複写において著作権法改正要望が出されており、国民の健康を守るという大命題は、医師、薬剤師、製薬企業等医療に関連する全てに共通なものである。公益確保の点から,これら国民の健康、生命に直接的に関わることにおいて必要な学術文献の迅速かつ円滑な流通を確保する必要がある。
山本委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 ベルヌ条約9条2項の「通常の利用を妨げない」利用としては、1優越的価値のための利用行為、2著作権者に被害を生じさせない利用行為、3許諾市場について市場の失敗を生じさせる利用行為が考えられる。要望にかかる利用行為は、著作物に含まれるアイデアの自由利用のために必要な行為であるから、1優越的価値のための利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。
市川委員 さんかく、どちらとも言えない。 目的の正当性は理解でき、権利制限には賛成する。しかし、複製部数が多いため著作権者への影響が大きく、無償は難しいのではないか。
大渕委員 さんかく、どちらとも言えない。 趣旨や範囲等につき未だ明確でない面があるので、明確化を待って意見を表明したい。(これは、上記の各項目と異なり、枠組としては、むしろ、法令上の義務の履行として必要と認められる場合という文脈で把握され得るもののように見受けられるが、現行薬事法の情報提供の制度における、文書(関連する研究論文等)の複製等との結び付き等については、未だ明確な説明がなされていないように思われる。)
加藤委員 さんかく、どちらとも言えない。 判断できない。
小泉委員 さんかく、どちらとも言えない。  
中村委員 さんかく、どちらとも言えない。 本件は行政庁の関与が薄く、2−A、2−Bとは若干状況が異なると考えます。
前田委員 さんかく、どちらとも言えない。 複製主体も頒布先も特定されておらず、論文まるごとの複製になることも想定され、かつ部数も大量になる可能性があることから、権利制限には慎重であるべき。適正な対価で権利者の許諾を得る手段がないかどうかを検討したうえ、その手段がない場合には、権利制限を検討すべき。
末吉委員 ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 必要性をもっと実証する。継続検討。
土肥委員 ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。  
村上委員 ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 製薬企業が現行どおり自己責任で実施すべきことでないか。

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