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1−D
  特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について

委員名 マル/バツ/サンカク コメント
市川委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
大渕委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 左の制度も特許法施行規則13条の2という明確な法的基盤に基づく特許法体系における非常に重要な制度であり、拒絶理由を含む特許の付与を決して許さないという極めて高度の公益的要請に基づくものである(詳細については、第2回委員会での発言を参照)。これについても多くの支持があった。そして、上記の公衆審査としての情報提供については、特許庁長官に対する、刊行物、明細書、特許請求の範囲、図面の写し、その他の書類の提出という形で、特許文献・非特許文献の提出が明確に規定されている。(なお、非特許文献の場合、書誌情報を示されただけでは入手困難なものも多い点に注意を要する。)上記1ーA(左につき、法改正すべきであると考える(詳細については、第2回委員会での発言を参照)。多くの支持があった。なお、法改正の形としては、法42条に、「行政手続のために必要と認められる場合」というものを加えるという案(よって、法42条ただし書の制限にも服することとなる)も一考に値しよう。特許審査手続に係る権利制限や薬事行政に係る権利制限等を個別の条項としていくと、煩雑となるおそれがあろう。ちなみに、「行政手続」だけでは広すぎるとの意見があるならば、「政令で定める行政手続のために必要と認められる場合」とした上で、政令で、例えば、特許法関係、薬事法関係等を列挙していく方法もあろう。)も参照。左の1ーDも、「行政手続のために必要と認められる場合」の一つとして把握できるものと解される。
潮見委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 1すべてに共通だが、権利制限を認める点について特に反対はしないが、著作権者に対する事後的な補償制度を、併せて検討すべきではないか(特に、1−Dの場合)。
茶園委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 特許審査を迅速かつ適正に行うために、法改正が必要。複製を許容することによって、著作権者の利益に大きな影響を与えることもないであろう。
土肥委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
中村委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。
また、42条中「内部資料として」を削り、広く権利制限することも可と考えます。
中山委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 1−Cと同じ理由(行政庁の行為ではないが、認めるべき。文献名を特許庁に知らせ、特許庁が主体的に複製するならば現行法でも対処できるが、特許庁が全ての文献にアクセスできるとは限らない。また結果的には審査官が複製するのであるから、結果的に権利者が被る損失は同じであるのに、わざわざ特許庁に連絡し、特許庁が文献を探し、複製をするという余計な手続を取らせる合理的な理由はない。審査に必要とされるスピードを阻害するだけである。)で認めるべき。
野村委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 特許審査手続外で利用されないような配慮が必要であろう。
前田委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 複製主体は行政機関ではないものの、既に裁判手続においては民間人による複製が認められており、それとの比較において違和感はない。また適正な特許等審査手続を確保するという行政目的の実現のために必要である。他方、この権利制限を認めても著作権者の通常の利用を害せず、かつその経済的利益を害しないし、スリーステップテストにおける「特別」要件も満たす。
松田委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 行政庁による行政目的文書(42条)に準ずる実質的な損害は少ない。
但し、他の行政庁同種要請がないかを検討すべきである。
森田委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 法改正する場合の形式としては、個別の手続等に限定した規定を必要に応じて随時追加するのではなく、42条を改正し、それらをも包摂しうるような一般的な基準を示す規定とするのが望ましい。そのさい、現行42条は、1裁判手続のために必要と認められる場合と、2立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合という権利制限の趣旨および範囲が異なる2つのタイプを併存させているが、これを書き分けるなどその明確化を図ることも併せて検討されるべきである。
山地委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 無効理由を内在する不当な特許の出現を、少しでも低減させるために必要な措置であり、国民の利益にもつながる重要な方策である。
山本委員 まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 ベルヌ条約9条2項の「通常の利用を妨げない」利用としては、1優越的価値のための利用行為、2著作権者に被害を生じさせない利用行為、3許諾市場について市場の失敗を生じさせる利用行為が考えられる。要望にかかる利用行為は、著作物に含まれるアイデアの自由利用のために必要な行為であるから、1優越的価値のための利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。
加藤委員 さんかく、どちらとも言えない。 判断できない。
小泉委員 さんかく、どちらとも言えない。  
里中委員 ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 利害にかかわる人物の立場や人数によって様々なケースが考えられるのでケースごとに検討の必要がありそう。
末吉委員 ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 必要性をもっと実証する。継続検討。
村上委員 ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 企業が現行どおり、自己責任で実施すべきことでないか。

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