委員名 |
/ / |
コメント |
市川委員 |
 |
|
大渕委員 |
 |
方向性としては妥当なものと思われる。 |
加藤委員 |
 |
|
末吉委員 |
 |
図書館関係を政令に委任し、当該政令を31条と同趣旨とし、本件項目追加。 |
中村委員 |
 |
権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。 |
中山委員 |
 |
これも権利制限を認めるべきである。図書館関係者の説明によれば、図書館利用者の求めに応じてファックスやインターネットでの送付までは要求してはいなかったようであるが、こちらも認めるべきである。図書館側で当該複製物を保存できないという規定を設ければ、郵送とファックスとは実質的に異なるものではない。利用者にいたずらに不用な時間と手間を取らせるという嫌がらせ的効果しかない。特に外国からの複製要求に対し、郵便で送付することは認めるが、ファックス等は認めないということは極めて不合理であり、特に時間という点を考えると研究活動等の著しい制限になり、日本は文化の発信に消極的ではないかとの非難も受けかねない。 |
野村委員 |
 |
郵便で認められているのであればファクシミリ等を禁止する根拠はないと考える。 |
森田委員 |
 |
|
山地委員 |
 |
「無償」では権利者にとって酷なので、報酬請求権化する、或いは補償金制度を導入する等の対策を、同時に考慮する必要がある。その場合の費用負担者は図書館ではなく、「複製/送付の請求者」としてよい。 |
小泉委員 |
 |
|
里中委員 |
 |
もともと複製は認められているということが前提となっているが、著作権者の利益をおかしている実態を拡張する事になりかねないので複製の有料化により著作権者にむくいる方法がとれないか。 |
土肥委員 |
 |
公衆によって直接受信されることを目的としないのではないか。 |
浜野委員 |
 |
デジタルデータは、無限の複製が可能であるため、著作者の許諾があるのか、著作権が切れているものに限定される。 |
前田委員 |
 |
・稀少本については理解できる。しかし、図書館の購入冊数への影響、一般市販書籍の販売数への影響、権利者の許諾のもとで行われる配信事業等への影響等を慎重に検討すべき。 |
村上委員 |
 |
要望の内容の範囲が定かでなく、認めた場合の影響の大きさが判断できない。 |
潮見委員 |
 |
3に関しては、見解が両極に分かれていることもあり、時間をかけて慎重に検討すべきではないか。拙速は避けるべきであろう。 |
茶園委員 |
 |
ファクシミリによる送付は許容されてよいと思われるが、デジタルデータを送信することについては、著作物が他の者に流通することが懸念される。 |
松田委員 |
 |
31条3号の限定なしでFAX、インターネットによる公衆送信を認めることは、図書館の機能を超えている。 |
山本委員 |
 |
要望の趣旨は理解できるが、要望の範囲が広範に過ぎるので、さらに検討を要すると考える。 |