委員名 |
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コメント |
市川委員 |
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大渕委員 |
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「非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製」については、権利制限の対象とすべきものと解される。ただ、法42条の「行政の目的のために内部資料して必要と認められる場合」の一つとして現行法でも対応可能かどうかの検討は必要となろう。 |
小泉委員 |
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里中委員 |
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審査をすみやかに進めるために必要と思われる。ただし、著作権者の利益を損なわれないような配慮が必要と思われる。 |
潮見委員 |
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1すべてに共通だが、権利制限を認める点について特に反対はしないが、著作権者に対する事後的な補償制度を、併せて検討すべきではないか(特に、1−Dの場合)。 |
茶園委員 |
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特許審査を迅速かつ適正に行うために、法改正が必要。複製を許容することによって、著作権者の利益に大きな影響を与えることもないであろう。著作権法42条によってカバーすることは可能であると解するが、明確化のための法改正をすべき。 |
土肥委員 |
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中村委員 |
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権利制限の対象とすることに異存ありません。
ただし、解釈で対応可能であれば、解釈文書を政府が発出すればよいと考えます。
また、42条中「内部資料として」を削り、広く権利制限することも可と考えます。 |
野村委員 |
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特許審査手続外で利用されないような配慮が必要であろう。 |
前田委員 |
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適正な特許審査手続を確保するために必要性が高く、他方、この権利制限を認めても、著作権者の通常の利用を害せず、かつその経済的利益を害しないし、スリーステップテストにおける「特別」要件も満たす。 |
松田委員 |
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行政庁による行政目的文書(42条)に準ずる実質的な損害は少ない。
但し、他の行政庁同種要請がないかを検討すべきである。 |
村上委員 |
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森田委員 |
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法改正する場合の形式としては、個別の手続等に限定した規定を必要に応じて随時追加するのではなく、42条を改正し、それらをも包摂しうるような一般的な基準を示す規定とするのが望ましい。その際、現行42条は、 裁判手続のために必要と認められる場合と、 立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合という権利制限の趣旨および範囲が異なる2つのタイプを併存させているが、これを書き分けるなどその明確化を図ることも併せて検討されるべきである。 |
山地委員 |
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審査の効率化、迅速化にも寄与し、権利者の利益を不当に害するものでもない。 |
山本委員 |
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ベルヌ条約9条2項の「通常の利用を妨げない」利用としては、 優越的価値のための利用行為、 著作権者に被害を生じさせない利用行為、 許諾市場について市場の失敗を生じさせる利用行為が考えられる。要望にかかる利用行為は、著作物に含まれるアイデアの自由利用のために必要な行為であるから、 優越的価値のための利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。 |
加藤委員 |
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判断できない。 |
中山委員 |
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これは現行法でも対処可能と思える。ただ、審査官が内部資料としてのみ利用する場合には問題ないが、複製した審査資料を外部に公開することはないのか? |
末吉委員 |
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42条で適法。 |