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資料3



著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について

【1. 著作物の定義】
(1)及び(3)関連
 応用美術、工業デザインの著作権法による保護については、工業製品の外観形状等を保護するものとして意匠法があることも踏まえ、創作者支援と産業振興との双方の観点から、過去の議論・経緯等を考慮した上で、製造事業者側の意見も聴取しつつ、慎重な検討を行う必要がある。
経済産業省

【2. 著作者の権利】
(7)関連
 著作物の複製物の中古品の譲渡・流通に関して権利者への利益の還元を著作権法において規定することについては、現時点では時期尚早であり、中古複製物の流通規制(許諾権・報酬請求権の付与など)を検討すべきではない。
経済産業省
(14)関連
 追及権の創設は、取引の安全などの観点から、慎重な検討が必要である。
経済産業省

【3. 著作隣接権】
(30)関連
 暗号解除行為等の規制については、修理等において不可避な場合や暗号技術の固定化等による技術発展への悪影響等も十分に反映した慎重な検討が必要である。
経済産業省
(30)関連
 放送に係る暗号化を放送事業者の同意を得ることなく解読する行為に対する対抗手段の具体的な在り方について、引き続き検討を進めていく必要。
総務省
(31)関連
 「アクセス権」の検討にあたっては、利用者の利便性等も考慮した大局的視点からの議論が望まれる。
経済産業省
(33)関連
 「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」が著作権法上の「有線放送」に該当することの明確化。
総務省

【4. 著作権等の制限】
(37)〜(39),(66)〜(76),(90)〜(96),(101)関連
 著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しない範囲において、著作物の公正な利用を促すために必要な措置について検討すべきと考えられる。
経済産業省
(40)関連
 附則第5条の2の検討を行うにあたっては、自己所有出版物等の合法的な範囲の私的な使用についての視点も十分に反映した上での検討が必要であると考える。
経済産業省
(41)〜(43),(103)関連
 「私的使用のための複製」等の権利制限規定の限定・例外は、消費者利益や、著作物の保護と利用のバランスの観点を十分に反映し、検討すべきと考えられる。
経済産業省
(44)関連
 「技術的保護手段」に係る規制等については、修理等において不可避な場合や規制等による技術発展への悪影響等も十分に反映した慎重な検討が必要である。
経済産業省
(46)〜(50)関連
 私的録音録画補償金制度については、技術的保護手段・個別課金技術等や、最終負担者である一般消費者の視点等も十分に反映した上での検討が必要であると考える。
経済産業省
(65)関連
 第33条第4項教師用指導書への「準用」に対する規制の条文化を要請する前に、まずは、当事者間での話し合いを行うべきではないかと考える。
文部科学省
(67)関連
 視覚障害者の用に供する録音図書の作成に係る権利制限について、公衆送信権を認めることは適当と考える。
厚生労働省
(70)関連
 字幕に関する翻案権の制限に関しては、一定の条件を満たしたうえであれば、適当と考える。
厚生労働省
(71)関連
 聴覚障害者の用に供するため、著作物に「手話」や「字幕」を付与すること、及びこれを公衆送信することは適当と考える。
厚生労働省
(73)関連
 個人が所有する著作物を所有者自身が利用するために、視覚障害者のための録音など、本人が読める形に「第三者」が変換(複製)することに対する著作権等の制限(私的複製の範囲に含める。)は、一定の条件を満たしたうえであれば適当と考える。
厚生労働省
(83)(84)関連
 行政手続のために必要と認められる場合及び法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、著作物を複製し譲渡することができることを、明確化することが適当であると考える。
経済産業省
(83)(85)(86)(87)関連
 法令上の義務の履行に係る文書及び義務の履行のために必要な文書についての著作権等の制限
厚生労働省
(100)関連
 プログラム及びデータベースの著作物は著作者人格権が及ばないこととするとの意見については、それらの著作物の取引の円滑化の観点から、積極的に検討すべき。
経済産業省

【5. 保護期間】
(106)関連
 保護期間の延長については慎重であるべき。
経済産業省

【6. 侵害とみなす行為等】
(111)関連
 プログラムの海賊版使用行為の要件緩和については、慎重に検討すべきと考えられる。
経済産業省
(112)関連
 侵害とみなす行為の検討等については、修理等において不可避な場合や規制等による技術発展への悪影響等も十分に反映した慎重な検討が必要である。
経済産業省

【7. 紛争処理】
(123)関連
 デジタルコンテンツの流通の円滑化のため、新たな仲裁機関創設について検討すべき。
経済産業省
(124)関連
 インターネットを利用した自動公衆送信(送信可能化)侵害など、損害額の立証が困難な場合に、具体的な損害額の立証がなくても一定額の賠償金を損害額として請求できる制度(法定賠償制度)を著作権法に導入すべきであると考える。
経済産業省

【8. 裁定制度・登録制度・契約など】
(129)及び(130)関連
 著作物の利用を促進するために、裁定制度について著作隣接権のかかる裁定制度の導入などを含めた著作権法の改正と、現行制度の利用促進のための環境整備と行うべきであると考える
経済産業省
(129)関連
 著作権者が不明なコンテンツについては、著作権法67条による裁定制度に基づき、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する補償金を供託することで著作物の利用が可能となっているが、「相当の努力」の負担が重いため、弾力化をはかるべき。
総務省
(131)関連
 デジタル時代に適応した登録制度とするため、著作権登録制度について、登録申請手続の電子化、デジタル方式により記述される著作物の登録又は添付などの制度の拡充を図るべき。
経済産業省
(135)関連
 著作権のライセンス契約におけるライセンサーが倒産した場合、及びライセンサーが当該権利を第三者に譲渡した場合に、ライセンシーの立場を保護し、ライセンシーが行う事業等への影響を少なくするための制度を、著作権法において手当てするべきと考える。
経済産業省
(136)(137)関連
 著作権の流通の円滑化の観点から、著作権の譲渡における翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の留保の推定規定の廃止について検討すべき。
経済産業省
(新規事項)
 プログラム著作物の登録手続きの利便性を高めるため、登録媒体にCD-R等の電子媒体を認めるべき。
経済産業省



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