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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)


府省名 経済産業省
意見の要旨 【8.裁定制度・登録制度・契約など(129)及び(130)関連】

 著作物の利用を促進するために、裁定制度について著作隣接権のかかる裁定制度の導入などを含めた著作権法の改正と、現行制度の利用促進のための環境整備と行うべきであると考える
意見の詳細  高度情報通信社会において国民が利便を享受するためには、多種多様なコンテンツが様々なメディアに供給されることが必要であり、公表された著作物の円滑な利用はその有力な方策の一つである。
 公表された著作物の円滑な利用許諾に資する制度として裁定制度が設けられているが、関係団体より意見表明があったことからも、本制度が広く利用されているとは言い難い状況にあり、より利用しやすい制度とするための制度設計を検討すべき。
1.  著作隣接権に係る裁定制度
 現行裁定制度は著作権を対象とし、著作隣接権は対象外である。公表後長期間経過した著作物についてその著作権が処理されたとしても、当該著作物に出演する俳優等実演家の著作隣接権の録音権及び録画権の処理がなければ、当該著作物の別メディアでの利用が不可能になる場合がある。映画の著作物については、当該映画への出演を約することで録音権及び録画権の処理がなされたものと解されるが、放送番組をはじめとする他の著作物の場合はこれが妥当しない。
 著作物の円滑な利用促進のため、裁定の対象を著作隣接権にも拡充する必要がある。
2.  現行裁定制度の利用促進
 現行の裁定制度において、裁定を受けるためには「相当な努力(解説書によれば、新聞・雑誌上の広告その他一般からの協力を求める等)」が要件となっている。この要件が文言上曖昧であるとともに、要求を満たすには相当な時間と費用を要することが予測される。こうした時間及び費用は、公共の図書館や博物館等の業務においては許容し得るとしても、消長の激しいコンテンツビジネスにおいては大きな負担となり、結局はビジネスそのものを中止せざるを得ない場面も生じ得る。
 アーカイブやデータベースなど一定レベルの網羅性をもってコンテンツを品揃えする必要のある事業をはじめとするコンテンツビジネスや、過去わが国において蓄積された多種多様なコンテンツを再利用するビジネスの活性化は、著作物利用の圧倒的拡大に資するものであり、そのためには、現行裁定制度の要件の明確化や手続きの迅速化が必要である。



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