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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)

府省名 経済産業省
意見の要旨 【4.著作権等の制限((100)人格権の制限)関連】

 プログラム及びデータベースの著作物は著作者人格権が及ばないこととするとの意見については、それらの著作物の取引の円滑化の観点から、積極的に検討すべき。
意見の詳細  プログラムやデータベースの著作物については、その大半が、既往的・経済的な価値に着目して取引されるものであり、著作者の人格の発現としての著作物を保護する趣旨である著作者人格権の行使がそぐわない場合が多く存在するものと考えられる。
 プログラムやデータベースの著作物の取引の円滑化の観点から、著作者人格権の行使を「名誉や声望を害するような場合」に限ることなどを含め積極的に見直すべきである。



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