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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)

府省名 経済産業省
意見の要旨 【6.侵害とみなす行為等(111)関連】

 プログラムの海賊版使用行為の要件緩和については、慎重に検討すべきと考えられる。
意見の詳細  例えば、プログラムの著作権を侵害する行為によって作成された複製物の使用に関し、たとえ情を知らないことに過失があった場合であっても、どのような場合が過失に該当するかの判定が困難であることを考えると、その複製物の使用権原を、情を知らずに取得した場合にまで侵害とみなすならば、プログラムの取得(購入等)を萎縮させ、プログラムの円滑な流通を阻害する恐れがある。
 さらに、私的な使用についても侵害とみなすことは、他の知的財産権法等とのバランスを失する恐れもあるため、著作権法第113条第2項の要件緩和については、慎重な検討が必要と考えられる。



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