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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)

府省名 経済産業省
意見の要旨 【2.著作者の権利(7)関連】

 著作物の複製物の中古品の譲渡・流通に関して権利者への利益の還元を著作権法において規定することについては、現時点では時期尚早であり、中古複製物の流通規制(許諾権・報酬請求権の付与など)を検討すべきではない。
意見の詳細
1.  近年、ユーザーがゲームソフト新作を購入し、ゲーム終了後中古販売店に売却するケース(早ければ数日後)があり、ゲーム業界側は、中古ゲームソフトの流通が新作ソフトの売上の圧迫要因となっていると主張している。
 また、同業界は、著作権法違反を理由とし、販売会社側を訴えたが、平成14年5月の最高裁判決で現行法上は中古販売の差止めができないと確定したことから、最高裁判決を否定するため、中古ゲームソフト販売の禁止等が可能になるように著作権法の改正を従前から要求していた。
2.  現行著作権法上の取扱いについてみると、著作権法上は、中古品の国内流通は自由。世界でも中古ソフト規制立法は皆無である。
3.  業界内の状況についても、(1)議論の前提となる中古品の流通実態や新品売上に対する影響が把握し切れていないのではいかとの見方、(2)ゲーム会社側でも「お客様がゲームに飽きたら、それを捨てようが売ろうかはお客様の自由。それを禁止するのは反発を招くだけ」という声や新作価格(5000円〜6000円)を引下げて販売回復を行う試みも出ており、本年に入って、経団連等で話し合いによる解決方策が再開中、(3)産業界内で、中古規制立法導入についてのコンセンサスはない。
4.  また中古複製物の流通に対する許諾権や報酬請求権など法的措置の導入は、商品価格への転嫁もあり得ることから、その導入に際しては、消費者の理解についても不可欠となるが、現時点で、関係業界から消費者への働きかけも積極的になされているとは言い難い状況にある。
5.  更に、この問題は従前ゲームソフトや映画などについて論じられてきたが、これらの以外の著作物においても同様の状況にあると考えられる。
6.  以上から、著作物の複製物の中古品の譲渡・流通に関して権利者への利益の還元を著作権法において規定することについては、現時点では時期尚早であり、中古複製物の流通規制(許諾権・報酬請求権の付与など)を検討すべきではない。



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