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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)

府省名 経済産業省
意見の要旨 【4.著作権等の制限(83、84)関連】

 行政手続のために必要と認められる場合及び法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、著作物を複製し譲渡することができることを、明確化することが適当であると考える。
意見の詳細  特許の審査手続等においては、学術文献、カタログ等の先行技術文献を調査し、発明の審査を行うが、こうした手続においては、特許庁と出願人との間で著作物の提供が必要となる場合がある。特許権は独占権であって、第三者の活動を制限するものであるので、審査手続きを円滑に進め、早期に権利範囲を定めることは、単に特許の出願人の利益となるばかりでなく、出願人以外の者の適正な経済活動の発展に寄与するものであり、公益性は高い。
 したがって、裁判手続、審判等の裁判に準ずる手続の場合と同様に、特許審査手続きや特許法等の法令に定められた義務の履行をするために必要と認められる場合にも、必要と認められる範囲内で著作物を複製し譲渡することができることを、明確化することが適当であると考える。
 なお、特許権以外の産業財産権である意匠、商標、実用新案についても同様である。



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