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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)

府省名 厚生労働省
意見の要旨 【4.著作権等の制限の(71)関連】

 聴覚障害者の用に供するため、著作物に「手話」や「字幕」を付与すること、及びこれを公衆送信することは適当と考える。
意見の詳細  視覚障害者及び聴覚障害者は情報障害者とも呼ばれ、情報入手に著しい困難性を有する者である。
 障害者基本法第19条に基づく情報バリアフリーの考えによれば、視覚障害者のための情報保障として点字による著作物の複製・公衆送信を認めていることと同様に、聴覚障害者のための情報保障として著作物に「手話」や「字幕」を付与すると、及び自動公衆送信を認めることは適当であると考える。



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