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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)

府省名 経済産業省
意見の要旨 【4.著作権等の制限(41)〜(43),(103)関連】

 「私的使用のための複製」等の権利制限規定の限定・例外は、消費者利益や、著作物の保護と利用のバランスの観点を十分に反映し、検討すべきと考えられる。
意見の詳細  「私的使用のための複製」(著作権法第30条)の規定をはじめとして、著作権法における権利制限規定は、ベルヌ条約との関係もあり、著作者の正当な利益が不当に害されることのないように解されるべき規定であると考えられる。
 そのため、権利制限規定の限定・例外については、その必要性や是非を含め、消費者利益や、著作物の保護と利用のバランス、他の知的財産権法とのバランスの観点などを十分に反映し、検討する必要があると考えられる。
 特に、ダウンロードの規制は、インターネット上の情報へのアクセスを阻害する恐れがあることにも留意する必要がある。



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