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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)

府省名 経済産業省
意見の要旨 【1.著作物の定義(1)及び(3)関連】

 応用美術、工業デザインの著作権法による保護については、工業製品の外観形状等を保護するものとして意匠法があることも踏まえ、創作者支援と産業振興との双方の観点から、過去の議論・経緯等を考慮した上で、製造事業者側の意見も聴取しつつ、慎重な検討を行う必要がある。
意見の詳細
1.  デザインが応用美術、工業デザインとして産業上利用される場合には、デザインの創作からそのデザインを適用した実際の製品の製造や市場での販売に至るまでのプロセスにおいて、製造業者による資本の投下や付加価値の付与がデザイン創作に連続的に累積されて、製品・商品として完成をしていくものである。更に、一度の製品開発プロセスにおける成果のみではなく、その製品に事後的に改良が加えられて新たな商品価値が生じたりすることもある。
2.  このような製品・商品開発プロセスの状況を考慮すると、デザイン創作のみを製品・商品開発プロセスより単独で切り出して保護することは、デザイン創作時の創作者の権利と事後的に付加されていく製造事業者の権利とのバランスを失するものとなるおそれがある。
3.  加えて、著作権は、当該著作物の複製や改良に効力が及ぶこと、保護期間が著作者の死後50年と長いこと、著作者に対して著作者人格権が認められること、著作物については登録制度がなく当該デザインに関する予見性が低いことにより等により、円滑な事業化の制限及び妨げとなる可能性がある。
4.  上記を踏まえると、応用美術、工業デザインの著作権法による保護については、工業製品の外観形状等を保護するものとして意匠法があることも踏まえ、創作者支援と産業振興との双方の観点から、過去の議論・経緯等を考慮した上で、製造事業者側の意見も聴取しつつ、慎重な検討を行う必要がある。



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