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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)
府省名
厚生労働省
意見の要旨
【4.著作権等の制限の(73)関連】
個人が所有する著作物を所有者自身が利用するために、視覚障害者のための録音など、本人が読める形に「第三者」が変換(複製)することに対する著作権等の制限(私的複製の範囲に含める。)は、一定の条件を満たしたうえであれば適当と考える。
意見の詳細
視覚障害者本人が所有する著作物を本人が読める形に第三者が変換(複製)することに関しては、
私的な使用の範疇を逸脱しないこと
変換(複製)する第三者として公正な立場にある機関であることが担保されていること(公共図書館等)
を条件として、著作権法第30条に定める「私的使用のための複製」として解釈することが適当と考える。
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