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著作権法改正要望事項に対する意見について(回答)


府省名 経済産業省
意見の要旨 【7.紛争処理(124)関連】

 インターネットを利用した自動公衆送信(送信可能化)侵害など、損害額の立証が困難な場合に、具体的な損害額の立証がなくても一定額の賠償金を損害額として請求できる制度(法定賠償制度)を著作権法に導入すべきであると考える。
意見の詳細
1.  近時の知的財産権の保護に対する認識の高まりを背景として、権利の確立等の著作権法の整備が図られてきた。訴訟手続面においても、知的財産固有の困難性・特殊性を反映した制度整備が、累次の法改正により進められてきたところである。
2.  著作権に対する侵害事案については、1創作手段の多様化に伴い、権利者が訴訟追行力の高い者ばかりでなく、多様な当事者が関わることが想定されること、2利用行為の多様化に伴い小規模な侵害事案も想定されること、3送信可能化など無形的侵害に対する救済については平成15年改正(第114条新第1項の追加)よっても救済が得られないこと(同条項は、文理解釈上、有形的侵害物の存在事案にのみ適用される規定振りのため。)から、これらに対応する裁判手続(簡便迅速な損害額の認算定方法)について、整備を図ることが望ましい。
3.  特に、インターネットの普及に伴い、著作物が一度送信可能な状態に置かれてしまうと、事後に取り返しのつかない損害に発展する可能性があることから、送信可能となった段階での可及的速やかな差し止め及び原状回復(削除)とこれに要する諸費用の補填・賠償を実現することは、情報社会における権利者の保護にとって喫緊の課題といえる。
4.  本事項については、平成14年度以降、当省から改正要望として意見提出を行っており、これまで著作権分科会(司法救済制度小委員会)において検討されてきたところであるが、その他の民事的救済手段の検討を併せて、立法に向けた検討を行う必要があると考える。



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