発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業(2億8,033万円)

 文部科学省において、平成24年に実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」により、公立の小・中学校の通常の学級においては、学習面又は行動面において著しい困難を示す児童生徒が6.5%(推定値)程度の割合で在籍していることが明らかになっている。同時に、これらの児童生徒以外にも、何らかの困難を示していると教員が捉えている児童生徒がいることが示唆されており、教育的支援を必要としている児童生徒がいる可能性がある。
 これらの現状を踏まえ、小・中学校等において校長自らが特別支援教育に関する認識を深め、校長のリーダーシップの下、特別支援教育の視点を踏まえた学校経営に取り組む必要があり、通常の学級において授業を担当する教員においても、教科ごとに学習上つまずくポイントを意識した指導に取り組むことが必要である。
 また、特別支援学級や通級による指導の担当教員は、特別支援教育の重要な担い手であり、その専門性が校内の他の教員に与える影響は大きく、特に発達障害に関する通級による指導の効果は多くの教員に認識されている。さらに、学校教育法施行規則等の一部改正(平成28年12月公布)により、平成30年4月から高等学校においても通級による指導が制度化されることとなっている。そのため、発達障害のある児童生徒に対するより良い指導に向け、通級による指導担当教員等の専門性の更なる充実に向け た取組が求められている。
 さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行(平成28年4月1日)によって、合理的配慮の提供は国、地方公共団体、国立大学法人においては法的義務、民間事業者においては努力義務とされたところであるが、発達障害のある児童生徒が十分な教育が受けられるためには、学校における合理的配慮の提供が個別の実態把握に基づき、適切に行われる必要があり、学校・設置者、保護者・本人の参考とされる合理的配慮の好事例や相談事例について、十分な蓄積が必要である。
 一方、各学校段階において行われてきた児童生徒への指導・支援の経過を共有し、進学先等における児童生徒の特性や障害の程度に対するより良い理解につなげることが重要であるとともに、各学校段階のライフステージに応じた切れ目ない「縦の連携支援」に加え、学齢期等における日々の生活を支えるための教育と保健、医療、福祉等との「横の連携支援」の体制を構築していくことが重要である。
 これらを踏まえ、発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援の充実を図るため、本事業において、特別支援教育の視点を踏まえた学校経営の在り方及び発達障害の可能性のある児童生徒に対する教科指導方法の研究、通級による指導担当教員等の専門性の向上のための研究を行うとともに、児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮の提供に関する研究のための事業を行う。また、福祉関係機関等と連携した情報共有方法等の研究を行う。

委託事業の内容

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(初等中等教育局特別支援教育課)