1.趣旨
専門性ある指導体制を一層確保するため、校長(園長を含む。以下同じ。)は、特別支援教育について理解を深めるのみならず、自らリーダーシップを発揮して体制を整えるとともに、それが機能するよう教職員を指導する必要がある。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行により、学校においても合理的配慮の提供が求められることや、「発達障害者支援法」の改正により、個別の教育支援計画及び個別の指導に関する計画の作成推進、いじめの防止等のための対策推進等支援体制の整備を行うことが規定されたことを受け、様々な課題に対し効果的な校内支援体制の整備を推進しなければならない状況にある。
こうした状況において、校長自らが特別支援教育や障害に関する理解を深め、校長のリーダーシップの下、教員が特別支援教育に関する認識を持ち学級経営を行うよう指導することや、その認識を踏まえ学校経営に参画するなど、組織としての体制整備が必要となる。
これらを踏まえ、幼稚園、小・中・高等学校等における発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する特別支援教育の体制充実に向けて組織強化を図るため、学校経営を行うために必要なノウハウ及び効果的な運営の在り方について、大学教授等の専門家を活用し、調査研究を行う。
2.事業の内容
(1) 専門家を活用した学校経営計画等の策定
(2)合理的配慮の提供に係る体制整備の在り方
(3)発達障害等の可能性のある幼児児童生徒を取り巻くいじめの防止、不登校対策等の生徒指導上の学校課題に対する体制整備の在り方
(4)特別支援教育コーデイネーターの負担軽減のための体制の在り方
※委託を受けた団体等は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校の中から研究事業を行う学校を指定する。
初等中等教育局特別支援教育課