放課後等福祉連携支援事業

1.趣旨
 小・中・高等学校等に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援に当たって、厚生労働省と連携しつつ、学校と放課後等デイサービス事業者等の福祉機関との連携支援、支援内容の共有方法について調査研究を行う。

2.事業の内容
 (1) 福祉連携校と放課後等福祉機関との情報交換や連絡調整体制の構築
 (2) 保護者の同意を得つつ、関係機関の連携内容を発展させるための手法の研究
 (3) 児童生徒、保護者のための相談機関や支援サービス等の周知方法の研究

 ※「放課後等福祉機関」とは、放課後等デイサービス(児童福祉法第6条の2の2第4項)を行う指定放課後等デイサービス事業者又は市町村が実施する放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)において、障害のある児童生徒の受け入れを積極的に行っている実施先をいう。

 

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初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)