8.施設・設備の整備、その他の支援

 学校施設のバリアフリー化や障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備の整備について国庫補助を行い、その充実を図っています。

  特別支援学校をはじめ、小学校・中学校等においても、校舎の新築や増築を行う場合やエレベータ、スロープ、障害者トイレ等の大規模改造事業を行う場合に必要に応じてその補助を行っています。

  また、私立の特別支援学校に対して立体コピー設備、FM等補聴設備、VOCA(音声表出コミュニケーション支援装置)、携帯用防犯ベル、スクールバス等障害に適応した教育を実施する上で必要とする設備の整備についても国庫補助を行っています。(公立の特別支援学校に係る上記設備の購入費に関しては、平成17年度より地方財政措置されています)

  このほか、自治体における、特別な支援を必要とする幼児児童生徒への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備についての国庫補助に加え、公立幼・小・中・高等学校において、障害のある幼児児童生徒に対し、学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の配置および高等学校における障害に応じた特別の指導(通級による指導)の制度化に伴う体制整備に係る地方財政措置を講じています。