カルタヘナ法(正式名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)は、遺伝子組換え生物等を使用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることを目的とした法律です。
第一種使用等とは、施設外の環境中に遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するための措置(拡散防止措置)を執らないで行う使用等のことです。
第一種使用等をする者は、事前に使用規程を定め、主務大臣の承認を受ける必要があります。
第二種使用等とは、施設外の環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止するための措置(拡散防止措置)を執った上で行う使用等のことです。実験室内での実験や保管・運搬が該当します。
第二種使用等をする者は、主務省令に定められた拡散防止措置を執る必要があります。省令に拡散防止措置が定められていない場合は、拡散防止措置について、あらかじめ主務大臣の確認を受ける必要があります。
文部科学省は、ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いに関する環境省の通知に基づき、研究段階における当該生物の取扱いに係る通知を発出しています。
当通知に基づき、当該生物を開放系で使用等しようとする場合には、使用等に先立ち、文部科学省へ情報提供をお願いします。
事故・災害等の発生時の対応はこちらをご参照ください。
〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 文部科学省研究振興局 ライフサイエンス課
生命倫理・安全対策室 「遺伝子組換え実験担当」宛
E-mail:kumikae☆mext.go.jp(☆を@に置き換えてください。)