カルタヘナ議定書において、伝統的な育種及び選抜において用いられる技術はその対象としないとされていることを踏まえ、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」(以下「規則」という。)第2条では、いわゆるナチュラルオカレンスやセルフクローニングについて、カルタヘナ法の対象外としています。
規則第2条に該当するか否かの判断には、明確な科学的根拠が必要ですが、いわゆるナチュラルオカレンスについては、以下のような知見に基づき判断する必要があります。
① 査読のある論文に公表されている
② ①以外であって、国内外の学会のポジションペーパー等複数の専門家により科学的な根拠のあるものとして紙面にまとめられていること
③ 国の審議会、検討会等において、複数の専門家によりコンセンサスが得られていること
使用を検討している生物がセルフクローニングもしくはナチュラルオカレンスに該当すると思われる場合には、研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室まで事前にお問合せください。