カルタヘナ法関係法令

 
第一種使用等関係
第二種使用等関係
法律
政令
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(平成16年政令第21号)
・生物検査の手数料
 
省令
 
 
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)
・執るべき拡散防止措置の内容、確認手続き
告示
研究開発に係る主務大臣が定める人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合を定める件(令和6年文部科学省告示第174号)(PDF:117KB)PDF ※2
・施行規則第16条第1号に基づく大臣確認の適用除外となる場合を規定
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成16年厚生労働省告示第27号)
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成16年経済産業省告示第13号)

「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(研究二種告示)の改正について(令和3年2月15日最終改正)※1

「研究開発に係る主務大臣が定める人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合を定める件」(第16条告示)の制定について(令和6年12月20日制定)※2

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