第一種使用等をする者は、事前に使用規程を定め、主務大臣の承認を受ける必要があります。
主務大臣は承認に当たって、生物多様性影響に関し専門の学識経験を有する者(学識経験者)からの意見聴取を行います。 研究開発段階の遺伝子組換え生物等については、文部科学大臣及び環境大臣が選定、公表した名簿にある学識経験者からなる会合を開催して、学識経験者の意見を聴取します。
令和6年11月
過去の承認実績については、国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)によりアーカイブされているポータルサイト「ライフサイエンスの広場※本サイトは令和6年4月以降廃止」をご覧ください。