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Consolidated text 条文・条約参考文訳
放送条約テキスト
序文
締約国は、 放送機関の権利の保護を、できる限り効果的かつ統一的に発展させ及び維持することを希望し、 経済的、社会的、文化的及び技術的発展によって生ずる問題について適当な解決策を与えるため、新たな国際的な規則を導入する必要があることを認め、 国内及び国境を越えてくる放送の無断利用の可能性及び機会の増大を生じさせている、情報・通信技術の発展及び融合の重大な影響を認め、 放送機関の権利と、特に教育、研究及び情報の入手のような広範な公共の利益との間の均衡を保つ必要がある事を認め、 放送機関に、放送に含まれる著作物及びその他の保護されている内容物における著作権及び隣接権の保持者としての権利を認める必要性と同様に、その権利を損なわずに放送機関を保護する国際的なシステムの設立を目標とすることを認め、 放送の侵害行為に対する効果的かつ一貫した保護が、著作者、実演家及びレコード製作者の直接的利益になることを強調し、 次のとおり協定した。
目次
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