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Consolidated text 条文・条約参考文訳

資料6

放送条約テキスト

序文

締約国は、

放送機関の権利の保護を、できる限り効果的かつ統一的に発展させ及び維持することを希望し、

経済的、社会的、文化的及び技術的発展によって生ずる問題について適当な解決策を与えるため、新たな国際的な規則を導入する必要があることを認め、

国内及び国境を越えてくる放送の無断利用の可能性及び機会の増大を生じさせている、情報・通信技術の発展及び融合の重大な影響を認め、

放送機関の権利と、特に教育、研究及び情報の入手のような広範な公共の利益との間の均衡を保つ必要がある事を認め、

放送機関に、放送に含まれる著作物及びその他の保護されている内容物における著作権及び隣接権の保持者としての権利を認める必要性と同様に、その権利を損なわずに放送機関を保護する国際的なシステムの設立を目標とすることを認め、

放送の侵害行為に対する効果的かつ一貫した保護が、著作者、実演家及びレコード製作者の直接的利益になることを強調し、

次のとおり協定した。
WPPT 前文

締約国は、
実演家及びレコード製作者の権利の保護をできる限り効果的かつ統一的に発展させ及び維持することを希望し、
経済的、社会的、文化的及び技術的発展によって生ずる問題について適当な解決策を与えるため、新たな国際的な規則を導入する必要があることを認め、
情報及び通信に係る技術の発展及び融合が実演及びレコードの生産及び利用に重大な影響を与えることを認め、
実演家及びレコード製作者の権利と特に教育、研究及び情報の入手のような広範な公共の利益との間の均衡を保つ必要があることを認めて、
次のとおり協定した。




目次

第1条   他の条約との関係
第2条   定義
第3条   適用範囲
第4条   保護の受益者
第5条   内国民待遇
第6条   再送信権
第7条   公衆伝達権
第8条   固定権
第9条   複製権
第10条   譲渡権
第11条   固定物による送信権
第12条   固定された放送の利用可能化権
第13条   放送前信号に関する保護
第14条   制限及び例外
第15条   保護期間
第16条   技術的手段に関する義務
第17条   権利管理情報に関する義務
第18条   方式
第19条   留保
第20条   適用期間
第21条   権利行使の確保に関する規定
第22条   総会
第23条   国際事務局
第24条   締約国となる資格
第25条   この条約に基づく権利及び義務
第26条   署名
第27条   効力発生
第28条   締約国について効力が生ずる日
第29条   廃棄
第30条   言語
第31条   寄託者


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