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第12条
固定された放送の利用可能化権
R案
放送機関は、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において、その放送の固定物を利用が可能となるような状態におくことを許諾する排他的権利を享有する。
S案
放送機関は、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において放送の無許諾の固定物を利用が可能となるような状態におくことを禁止する権利を享有する。
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脚注>
第 |
12条(固定された放送の利用可能化権)
(1) |
放送機関は、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において、その放送の固定物を利用が可能となるような状態におくことを許諾する排他的権利を享有する。 |
(2) |
締約国は、(1)項の排他的権利の代わりに放送事業者のために、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において放送の無許諾の固定物を利用が可能となるような状態におくことを禁止する権利を定めることが出来る。 |
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WPPT 第10条
固定された実演の利用可能化権
実演家は、レコードに固定されたその実演について、有線又は無線の方法により、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において利用が可能となるような状態に置くことを許諾する排他的権利を享有する。 |
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