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第26条
署名
BB案
この条約は、…………………まで、世界知的所有権機関の加盟国及び欧州共同体による署名のため開放しておく。
CC案
この条約は、…………………まで、WIPO著作権条約及びWIPO実演、レコード条約に加盟もしくは批准した全ての国及び欧州共同体による署名のために開放しておく。
WPPT 第28条
署名
この条約は、1997年12月31日まで、世界知的所有権機関の加盟国及び欧州共同体による署名のために開放しておく。 |
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