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第21条
権利行使の確保に関する規定
(1) |
締約国は、自国の法制に従い、この条約の適用を確保するために必要な措置について定めることを約束する。
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(2) |
締約国は、この条約が対象とする権利の侵害行為又は禁止事項の違反に対し効果的な措置(侵害を防止するための迅速な救済措置及び追加の侵害を抑止するための救済措置を含む。)がとられることを可能にするため、権利行使を確保するための手続きを国内法令において確保する。 |
WPPT 第23条
権利行使の確保に関する規定
(1) |
締約国は、自国の法制に従い、この条約の適用を確保するために必要な措置について定めることを約束する。 |
(2) |
締約国は、この条約が対象とする権利の侵害行為に対し効果的な措置(侵害を防止するための迅速な救済措置及び追加の侵害を抑止するための救済措置を含む。)がとられることを可能にするため、権利行使を確保するための手続を国内法令において確保する。 |
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