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第13条
放送前信号に関する保護
放送機関は、放送前信号に関して、この条約の第6条から第12条に記載されたあらゆる行為に対する適切かつ効果的な法的保護を享有する。
ブラッセル条約 第2条(抜粋)
(1)各締約国は、衛星に向けて発信された信号又は衛星を経由する信号の送り先でない伝達機関が番組伝送信号を自国において又は自国から伝達することを阻止するための適切な手段を講ずることを約束する。この義務は、原送信機関が他の締約国の国民であって、且つ、伝達される信号が派生信号である場合に適用される。 |
ブラッセル条約 第3条
この条約は、原送信機関によって又は原送信機関に代る機関によって発信された信号が一般公衆による衛星からの直接受信を目的とするときは、適用されない。 |
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