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第5条
内国民待遇
J案
各締約国は、この条約において特に規定する排他的権利及びこの条約の第13条において与えられる保護に関して、その国民に与えている扱いを、第4条(2)に規定する他の締約国の国民に与える。
K案(※アメリカ案)
この条約の第7条第3項を条件として、各締約国は、自国民がこの条約の下で保護を受ける放送に関し、各国の法が現在又は今後自国民に与える権利を、この条約によって特に規定する権利と同様に、第4条第2項に規定する他の締約国の国民に与える。
ローマ条約 第2条(抜粋)
1 |
この条約の適用上、内国民待遇とは、保護が要求される締約国の国内法によって与えられる次の待遇をいう。
(c) |
当該締約国の領域に主たる事務所を有する放送機関に対し、その領域にある送信機から送信される放送に関して与えられる待遇 |
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2 |
内国民待遇は、この条約において明示的に保障する保護及び明示的に定める制限に従うものとする。 |
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WPPT 第4条
内国民待遇
(1) |
各締約国は、この条約において特に与えられる排他的権利及び第十五条に規定する衡平な報酬を請求する権利に関して自国民に与える待遇を、前条(2)に規定する他の締約国の国民に与える。 |
(2) |
(1)に規定する義務は、他の締約国が第十五条(3)の規定によって認められている留保を付する場合には、その留保の範囲においては適用しない。 |
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