ここからサイトの主なメニューです
 |
第15条
保護期間
DD案
この条約に基づいて放送機関に与えられる保護期間は、放送が行なわれた年の終わりから少なくとも50年とする。
EE案
この条約に基づいて放送機関に与えられる保護期間は、放送が行われた年の終わりから少なくとも20年とする。
ローマ条約 第14条(抜粋)
この条約に基づいて与えられる保護期間は、次に掲げる年の終わりから二十年よりも短くてはならない。
(c)放送に関しては、放送が行われた年 |
WPPT 第17条
保護期間
(1) |
この条約に基づいて実演家に与えられる保護期間は、実演がレコードに固定された年の終わりから少なくとも五十年とする。 |
(2) |
この条約に基づいてレコード製作者に与えられる保護期間は、レコードが発行された年の終わりから、又はレコードへの固定が行われてから五十年以内に発行されなかった場合には当該固定が行われた年の終わりから、少なくとも五十年とする。 |
|
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology