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第9条
複製権
N案
放送機関はその放送の固定物について、あらゆる方式及び形式による直接的又は間接的複製を許諾する排他的権利を享有する。
O案
(1) |
放送機関はその放送の固定物の複製を禁止する権利を享有する。
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(2) |
放送機関は、第14条に従って作成された固定物による放送の複製が、その条項によって許容されていない又は放送機関の許諾なしに行なわれた場合に、その複製を許諾する排他的権利を享有する。 |
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脚注>
第 |
9条(複製権)
(1) |
放送機関はその放送の固定物について、あらゆる方式及び形式による直接的又は間接的複製を禁止する排他的権利を享有する。 |
(2) |
締約国は、(1)項の排他的権利の代わりに以下の権利を放送事業者のために定めることが出来る。
( ) |
第14条に従って作成された固定物による放送の複製が、その条項によって許容されていない又は放送機関の許諾なしに行われた場合に、その複製を許諾する排他的権利 |
( ) |
その放送の固定物の複製を禁止する権利 |
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ローマ条約 第13条(抜粋)
放送機関は、その放送に関し、次の事項を許諾し又は禁止する権利を享有する。
(c) |
次の複製
( ) |
放送機関の承諾を得ないで作成された放送の固定物の複製 |
( ) |
第十五条の規定に基づいて作成された放送の固定物の複製であって、同条に掲げる目的と異なる目的のために行われるもの |
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WPPT 第7条
複製権
実演家は、レコードに固定されたその実演について、直接又は間接に複製すること(その方法及び形式のいかんを問わない。)を許諾する排他的権利を享有する。 |
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