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第20条
適用期間
(1) |
締約国は、この条約に定める放送機関の権利について、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第18条の規定を準用する。
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(2) |
この条約によって与えられる保護は、各締約国におけるこの条約の発効日よりも前に付託された議定書、決定された合意又は獲得された権利を損なうものではない。 |
WPPT 第22条
適用期間
(1) |
締約国は、この条約に定める実演家及びレコード製作者の権利について、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第十八条の規定を準用する。 |
(2) |
(1)の規定にかかわらず、締約国は、第五条の規定の適用を、この条約が自国について効力を生じた後に行われた実演に制限することができる。 |
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