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第11条
固定物による送信権
放送機関は、その放送の固定物を使った放送の送信を許諾する排他的権利を享有する。
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脚注>
第 |
11条(固定物による送信権)
(1) |
放送機関は、その放送の固定物を使った放送の送信を許諾する排他的権利を享有する。 |
(2) |
締約国は、(1)項の排他的権利の代わりに放送事業者のためにその放送の無許諾の固定物を使った放送の送信を禁止する権利を定めることが出来る。 |
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