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放送機関に関する新条約に関し、「インターネット放送機関」、「暗号解除」、「放送前信号」について前向きに議論願いたい。特に、「暗号解除」に関連して、11月から開始される地上波デジタル放送については暗号(スクランブル)が付されることが検討されていることからも重要な論点である。今年2月に開催されたNABA(北米放送連合)法律委員会でも、「放送のナップスタライゼーション」をさけよう、という議論があった。
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NABA法律委員会において、ナップスタライゼーションの防止のための具体的な議論はされたのか。
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NABAでは、ブロードキャスティング・フラッグと呼ばれる、放送にコピー・コントロール信号を付加し、それに反応しない機器の流通の規制が議論されている。
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「WEBCASTER」という表現では個人も含まれ、その外縁が不明確だと思うが、放送事業者においては「インターネット放送機関」の範囲をどのように考えているのか。
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厳密な議論は進んでいないが、「伝統的な放送機関」にほぼ近いものと考えている。
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国際条約上、「放送機関」の定義はされていず、定義すること自体を避けようという傾向があった。しかしながら、新条約の検討の過程で、米国が「WEBCASTER」も保護の対象としようと主張したことから、これを定義すべき、との意見が出ている。ただし、「WEBCASTER」の定義をする上で遡って「放送機関」の定義についても議論が進展し、条約の検討が遅れることが懸念されている。ところで、従来の日本政府の立場は「内外無差別」ということで、国内議論が条約に先行していたと思うが、新条約に関する本小委員会の議論と国内議論との関係はどうなるのか。
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条約交渉のための対処方針を確定するためには、その義務を果たすための国内法の必要な改正の内容を確定することは必ずしも必要ない。もちろん、条約に加入する際に必要な法改正事項を同時に整理していくことにこしたことはないが、今回の放送新条約は、その多くの論点につき、過去の国内的な議論で条約策定の動きを踏まえて検討するとされていることから、まずは、条約についての考え方を本小委員会で整理し、それを踏まえて国内的な法改正の内容を考えていく手法をとりたいと考えている。条約の対処方針の検討にあたっては、今後の国内的な議論に縛りがかかることのないよう留意したい。
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地上波デジタル放送にかける技術的手段について、標準化の動きがあるのか。
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テレビ局とメーカーとの間で、話し合いが進められていると聞いている。
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フォークロアの保護について、日本国内から具体的な要望があるのか。
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現在のところ明確な要望はない。しかし、フォークロア関連の団体がWIPOのオブザーバーとなっており、今後そのような団体から要望がある可能性もある。必要に応じ、本小委員会に情報提供していきたい。
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無形遺産条約や文化多様性条約の検討の過程で、フォークロアの保護についてUNESCOとWIPOの間で整理すべき、との議論も出ているので、この動きも合わせて情報提供していきたい。
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IT網を活用したものでも、館内放送にあたるものや画像配信、EPと呼ばれる蓄積型の放送など、多様化している中で、それら全てを「インターネット放送」という言葉で一括するのは危険である。
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「インターネット放送」の概念は不明確であるため、議論がまとまらないと思うので、新条約の保護の対象は「伝統的な放送機関」に限定すべき。
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「WEBCASTING」を「インターネット放送」と訳すことにも問題があり、「放送」は「BROADCASTING」に限ったほうがいいと思う。審議日程も厳しいが、「WEBCASTING」はきちんと定義したほうがいい。また、ローマ条約では行為を保護していたが、新条約で放送する内容も保護するとなると、従来の著作隣接権の中で保護するのは難しいのではないか。
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資料7−3について、ゲームソフトの海賊版が減少している要因はなにか。
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韓国、台湾ではブロードバンド化が進展し、ゲームの主流がパッケージ型からオンライン型に移行していることから、パッケージ型の海賊版が減少しているのではないか。
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海外における日本の著作物の侵害率について調査が不十分で、調査すればするほど侵害率が高まるのが実情である。コンテンツ海外流通促進機構でも調査することとした。
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アクセス・コントロールとコピー・コントロールについては、技術を解除する側の技術も向上しており、その規制について法的見地から再度検討も必要である。
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ヘーグ条約では、知的財産権の問題は回避されてしまうこととなったので、期待はできない。このため、ECにおいては、知的財産の紛争に関する国際私法の考え方を整理した条約を策定する動きもある。しかしながら、我が国はECの考え方に比較的近く、ECと米国の間では考え方に相当な差異があることから、日本はECと協力してWIPOなどにおいて国際的なフォーラムを設置することも一案ではないか。
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本件について、EUでダイレクティブの案を作成しているとも聞いている。今後、内容を確認し、必要があれば、本小委員会で情報提供していきたい。また、WIPOにおいては、現在の最大の懸案は、放送機関や視聴覚的実演に関する新条約であり、これが終わらないことには、国際私法などの新しい課題に対応することは困難であると思われる。このため、WIPO以外の国際機関の活用も考えられるため、視野にいれて考えていくことが必要と思われる。 |