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資料7−3

海賊版対策について


   文化庁としては、知的財産戦略大綱及び知的財産基本法の趣旨を踏まえ、他省庁・関係団体等とも連携をとりながら以下のような対策を講じている。

【主な海賊版対策】

1.アジア各国の著作権制度整備支援
   

1アジア地域著作権制度普及促進事業(APACEプログラム)
   文化庁からWIPO(世界知的所有権機関)に、平成5年度から毎年継続的に信託基金を拠出し、WIPOと共同で、各国の国内法の整備や著作権管理団体の育成を支援。

(これまでに実施した事業)
   ・アジア・太平洋地域   著作権・著作隣接権国際シンポジウム(平成5年度〜)
   ・東京特別研修プログラム(平成6年度〜)
   ・南太平洋地域サブリジョナルセミナー(平成6年度〜)
   ・著作権に関する専門家派遣(平成11年度〜)
   ・集中管理団体実務研修(平成12年度〜)
   ・ナショナルセミナー(平成12年度〜)

2アジア・太平洋 著作権・著作隣接権セミナー(東京セミナー)
   平成8年度より毎年、アジア・太平洋諸国等の著作権関係者を招へいし、各国における動向や各国間の連携協力の在り方等について情報交換・意見交換を行うための国際セミナーを開催。

3JICA著作権集団研修
   JICA(国際協力事業団)との協力による約1か月間の研修プログラム(集団研修コース)を、平成10年度より毎年1回開催し、著作権法制、権利管理団体、権利執行など様々な内容の講義を実施。各年度とも7名の研修員が参加。



2.実態把握及びエンフォースメントの支援
   

   文化庁と著作権関係団体等が連携・協力し、侵害国の実態を踏まえて、権利者が侵害発生国で実際に権利執行を行う際に役立つ即戦力とするためのマニュアルを作成予定。

(前年までの事業)
   「権利の執行に関する協力事業」(平成10年度〜14年度)
          国内専門家で構成するタスク・フォースを設置し、現地調査を行うことにより、アジア諸国における権利の執行システムに関する情報を収集・整理して、作成したエンフォースメントマニュアルを国内関係者に配布した。これまで韓国、台湾、香港、中国のマニュアルを作成。


3.コンテンツ海外流通促進機構の支援
       著作権関係団体やコンテンツ産業等が、積極的に海外に事業展開を図るとともに、海外における海賊版対策を講じていくため、昨年8月2日に発足(参加団体等:関係17団体、企業等20社(平成15年5月現在))させた「コンテンツ海外流通促進機構」の運営を事務局として支援。
   同機構は平成14年4月に発足した知的財産全体の保護を推進する民間組織である「国際知的財産保護フォーラム」に参加。

(活動内容)
   ・メーリングリストによる情報交換
   ・海賊版の流通についての調査
   ・取り締まり強化の要請のための官民合同ミッション派遣
   ・侵害地での訴訟提起の支援   等



4.二国間交渉の制度化
   

   現在、侵害事例が多く発生している中国等を対象国として二国間協議を実施。
   日中間については、文化庁と中国国家版権局との間で、1海賊版対策、2著作権集中管理団体間の交流・協力、3インターネットの普及等に伴う新たな課題への対応等に関し、定期的に協議を行うことについて昨年合意し、本年3月に第1回の協議を開催。


      【これまでの二国間協議等の実績】
         〇 中国    
  2002年7月     日中著作権定期協議実施合意
  2002年12月   知的財産保護官民合同訪中代表団に参加
(コンテンツ海外流通促進機構・文化庁審議官が参加、国家版権局等へ要請)
  2003年3月   第1回日中著作権協議実施(東京)(中国代表団の来日)

         〇 台湾    
  2002年11月     日台貿易経済会議において海賊版対策の強化を要請(台北)
(文化庁国際課長訪台)

         〇 韓国    
  2003年1月     第1回非公式協議を開催(ソウル)(文化庁国際課長訪韓)
  2003年2月   第2回非公式協議を開催(東京)(韓国著作権課長来日)


5.WTO、WIPO等の国際機関の積極的活用
       法令レビューなど、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の枠組みを活用し、中国、台湾をはじめとするアジア地域における著作権制度の整備・運用を監視。また、WIPOにおいて進められている知的所有権のエンフォースメントに関する取り組みに積極的に参画する予定。


6.著作権教材開発
       アジア地域における長期的な著作権保護意識の向上を図るため、当該地域の一般国民を対象とした著作権教材の開発を、財団法人ユネスコ・アジア文化センターと共同で実施。


7.水際における対応の強化
       今通常国会において関税定率法が改正され、商標権、著作権及び著作隣接権以外の知的財産権を侵害する疑いのある貨物が輸入される場合においても、権利者からの申し立てによる「認定手続」の対象とされることとなった。同時に、輸出貿易管理令も改正され、輸出承認の対象が、「認定手続」の対象となっている知的財産権全般に拡大された。



○アジア等の途上国を対象とした協力事業

1      アジア地域著作権制度普及促進事業(APACEプログラム)

   文化庁がWIPOに毎年継続的に信託基金を拠出し、WIPOの協力を得て企画・実施するもので、次のような事業で構成されている。

   
(A) アジア・太平洋地域 著作権・著作隣接権国際シンポジウム(平成5年度〜) 
   アジア・太平洋地域を対象としたシンポジウムで、各国回り持ちで開催している。
   (平成15年度   中国又はインド   25ヶ国(予定))

  (B)東京特別研修プログラム(平成6年度〜)
   アジア・太平洋地域の途上国の専門家を対象とする約2週間の研修プログラムを、毎年1回東京で実施している。
   (平成15年度   13名( インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、フィジー、フィリピン、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス)(予定))

  (C)著作権に関する専門家派遣(平成11年度〜)
   途上国の著作権制度及び集中管理制度の整備について助言を行うため、専門家を派遣している。
   (平成15年度   タイ、フィリピン、マレーシアから1〜2か所(予定))

  (D)集中管理団体実務研修(平成12年度〜)
   途上国の政府職員や集中管理団体の職員を対象として、著作権の集中管理制度についての研修を行う。
   (平成15年度    カンボジア、ネパール、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、ミャンマー、ラオス(予定))

  (E)ナショナルセミナーの開催(平成12年度〜)
   途上国における著作権思想の普及のため、途上国の国民を対象としたセミナーを開催する。
   (平成15年度   フィリピン(予定))

 
(F) 著作権及び著作隣接権の集中管理のためのサブリジョナル・ワークショップ
   途上国の集中管理団体の実務者が集まり、集中管理団体の運営について意見交換を行う。
   (平成15年度   9名( インド、インドネシア、タイ、中国、フィジー、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モンゴル)(予定))

2       アジア・太平洋 著作権・著作隣接権セミナー(東京セミナー)(平成8年度〜)

   東アジア諸国及び南太平洋諸国の著作権関係者を招へいし、各国における動向や各国間の連携協力の在り方等について情報交換・意見交換を行うための国際セミナーで、(社)   著作権情報センターとの共催により毎年日本で開催している。


3      JICA著作権集団研修(平成10年度〜)

   太平洋地域等の開発途上国における著作権制度の整備を支援するため、JICA(国際協力事業団)との協力による約1ヶ月間の研修プログラム(集団研修コース)を、毎年1回日本で実施している。

      (平成15年度   7名( インドネシア、ガンビア、ザンビア、パナマ、フィジー、ブータン、ミャンマー))


東アジアにおける映画の推定侵害率の推移(PDF:9KB)

東アジアにおけるレコードの推定侵害率の推移(PDF:11KB)

東アジアにおけるゲームソフトの推定侵害率の推移(PDF:9KB)

東アジアにおけるビジネス・ソフトウェアの推定侵害率の推移(PDF:11KB)



税関における輸入差止状況

○ 権利別差止実績

上段:件数
下段:点数
    平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
特   許   権 0
0
2
1,036
1
5,000
7
39,200
実用新案権 1
6
0
0
0
0
0
0
意   匠   権 32
109,707
15
13,289
14
74,445
13
41,693
商   標   権 1,719
786,035
1,478
484,731
2,727
239,879
6,859
611,100
著作権及び
著作隣接権
(カッコ内は全体に占める割合)
55
(3.0%)
108
(6.7%)
76
(2.7%)
108
(1.5%)
100,263
(10.1%)
602,830
(54.7%)
690,654
(68.4%)
318,751
(32.1%)
合      計 1,807
996,011
1,603
1,101,886
2,818
1,009,978
6,978
992,908

※    著作権及び著作隣接権で差止されている商品は、CD・レコード類、玩具類、文具類等。

(参   考)著作権・著作隣接権関係国別差止実績

(平成14年)
仕出国 差止件数 差止点数
アメリカ合衆国
ベトナム
タイ
フィリピン
ロシア
韓国
香港
台湾
中国
1
2
12
2
1
17
10
6
54
178
1,214
4,228
1,608
90
22,563
7,879
909
280,066
計 105 318,735

(平成13年)
仕出国 差止件数 差止点数
アメリカ合衆国
タイ
フィリピン
韓国
香港
台湾
中国
1
10
4
2
13
12
34
111
1,509
86
75
379,137
1,574
308,162
計 76 690,654

(平成12年)
仕出国 差止件数 差止点数
インドネシア
ベトナム
タイ
韓国
香港
台湾
中国
1
2
3
7
28
28
39
7,040
1,044
9,777
60,548
222,334
23,533
278,554
計 108 602,830

(平成11年)
仕出国 差止件数 差止点数
タイ
韓国
香港
台湾
中国
2
6
14
1
32
364
1,227
23,956
4,008
70,708
計 55 100,263



関税定率法上認定手続の対象となる知的財産権


  特
許
権
実
用
新
案
権
意
匠
権
商
標
権
著
作
権
著
作
隣
接
権
回
路
配
置
利
用
権
育
成
者
権
輸入禁制品
(第21条第1項第5号)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
職権による認定手続
(第21条第4項)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
申立の対象
(第21条の2第1項)
◎ ◎ ◎ ○ ○ ○   ◎
(参考)輸出承認の対象
(輸出令別表第2の45の項)
◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

○:これまで対象だったもの
◎:改正後に対象に追加されるもの

 

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