資料7−3 |
文化庁としては、知的財産戦略大綱及び知的財産基本法の趣旨を踏まえ、他省庁・関係団体等とも連携をとりながら以下のような対策を講じている。
【主な海賊版対策】
1.アジア各国の著作権制度整備支援
(これまでに実施した事業)
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文化庁と著作権関係団体等が連携・協力し、侵害国の実態を踏まえて、権利者が侵害発生国で実際に権利執行を行う際に役立つ即戦力とするためのマニュアルを作成予定。 (前年までの事業)「権利の執行に関する協力事業」(平成10年度〜14年度)
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著作権関係団体やコンテンツ産業等が、積極的に海外に事業展開を図るとともに、海外における海賊版対策を講じていくため、昨年8月2日に発足(参加団体等:関係17団体、企業等20社(平成15年5月現在))させた「コンテンツ海外流通促進機構」の運営を事務局として支援。 同機構は平成14年4月に発足した知的財産全体の保護を推進する民間組織である「国際知的財産保護フォーラム」に参加。 (活動内容) |
現在、侵害事例が多く発生している中国等を対象国として二国間協議を実施。 |
〇 | 中国 | ||
2002年7月 | 日中著作権定期協議実施合意 | ||
2002年12月 | 知的財産保護官民合同訪中代表団に参加 (コンテンツ海外流通促進機構・文化庁審議官が参加、国家版権局等へ要請) |
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2003年3月 | 第1回日中著作権協議実施(東京)(中国代表団の来日) |
〇 | 台湾 | ||
2002年11月 | 日台貿易経済会議において海賊版対策の強化を要請(台北) (文化庁国際課長訪台) |
〇 | 韓国 | ||
2003年1月 | 第1回非公式協議を開催(ソウル)(文化庁国際課長訪韓) | ||
2003年2月 | 第2回非公式協議を開催(東京)(韓国著作権課長来日) |
法令レビューなど、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の枠組みを活用し、中国、台湾をはじめとするアジア地域における著作権制度の整備・運用を監視。また、WIPOにおいて進められている知的所有権のエンフォースメントに関する取り組みに積極的に参画する予定。 |
アジア地域における長期的な著作権保護意識の向上を図るため、当該地域の一般国民を対象とした著作権教材の開発を、財団法人ユネスコ・アジア文化センターと共同で実施。 |
今通常国会において関税定率法が改正され、商標権、著作権及び著作隣接権以外の知的財産権を侵害する疑いのある貨物が輸入される場合においても、権利者からの申し立てによる「認定手続」の対象とされることとなった。同時に、輸出貿易管理令も改正され、輸出承認の対象が、「認定手続」の対象となっている知的財産権全般に拡大された。 |
○アジア等の途上国を対象とした協力事業 |
1 アジア地域著作権制度普及促進事業(APACEプログラム)
文化庁がWIPOに毎年継続的に信託基金を拠出し、WIPOの協力を得て企画・実施するもので、次のような事業で構成されている。
(平成15年度 中国又はインド 25ヶ国(予定)) |
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(B)東京特別研修プログラム(平成6年度〜) アジア・太平洋地域の途上国の専門家を対象とする約2週間の研修プログラムを、毎年1回東京で実施している。
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(C)著作権に関する専門家派遣(平成11年度〜) 途上国の著作権制度及び集中管理制度の整備について助言を行うため、専門家を派遣している。 (平成15年度 タイ、フィリピン、マレーシアから1〜2か所(予定)) |
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(D)集中管理団体実務研修(平成12年度〜) 途上国の政府職員や集中管理団体の職員を対象として、著作権の集中管理制度についての研修を行う。
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(E)ナショナルセミナーの開催(平成12年度〜) 途上国における著作権思想の普及のため、途上国の国民を対象としたセミナーを開催する。 (平成15年度 フィリピン(予定)) |
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2 | アジア・太平洋 著作権・著作隣接権セミナー(東京セミナー)(平成8年度〜) |
東アジア諸国及び南太平洋諸国の著作権関係者を招へいし、各国における動向や各国間の連携協力の在り方等について情報交換・意見交換を行うための国際セミナーで、(社) 著作権情報センターとの共催により毎年日本で開催している。
3 JICA著作権集団研修(平成10年度〜)
太平洋地域等の開発途上国における著作権制度の整備を支援するため、JICA(国際協力事業団)との協力による約1ヶ月間の研修プログラム(集団研修コース)を、毎年1回日本で実施している。
(平成15年度 7名( | インドネシア、ガンビア、ザンビア、パナマ、フィジー、ブータン、ミャンマー)) |
東アジアにおける映画の推定侵害率の推移(PDF:9KB)
東アジアにおけるレコードの推定侵害率の推移(PDF:11KB)
東アジアにおけるゲームソフトの推定侵害率の推移(PDF:9KB)
東アジアにおけるビジネス・ソフトウェアの推定侵害率の推移(PDF:11KB)
上段:件数 下段:点数 |
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※ | 著作権及び著作隣接権で差止されている商品は、CD・レコード類、玩具類、文具類等。 |
(平成14年) | |||||||||
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(平成13年) | |||||||||
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(平成12年) | |||||||||
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(平成11年) | |||||||||
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特 許 権 |
実 用 新 案 権 |
意 匠 権 |
商 標 権 |
著 作 権 |
著 作 隣 接 権 |
回 路 配 置 利 用 権 |
育 成 者 権 |
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輸入禁制品 (第21条第1項第5号) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
職権による認定手続 (第21条第4項) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
申立の対象 (第21条の2第1項) |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
(参考)輸出承認の対象 (輸出令別表第2の45の項) |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |